緊急融資制度などをご案内します。
※ 国の支援制度などは、逐次支援制度の拡大などが行われています。
内容が変更されることもありますので、常に関係機関にお問い合わせいただくなどしてください。
厚生労働省緊急雇用対策(事業者向)http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/index.html
(全国統一保証制度・セーフティネット三重県中小企業融資制度)
経営環境が悪化しているとして国が認めた業種を営み、一定の認定基準に該当する中小企業者の経営安定に必要な事業資金(運転資金・設備資金)を支援する制度です。幅広い業種が対象となります。
(問合せ先)
市環境・産業部商工業振興室(市役所本庁2階、TEL84‐5049)
三重県農水商工部金融経営室(TEL059‐224‐2447)
三重県信用保証協会(TEL059‐229‐6014 、http://www.cgc-mie.or.jp/)
各金融機関
※認定の申請は市商工業振興室へ。なお、融資には、認定のほか融資及び信用保証についても、金融機関及び信用保証協会の審査が必要となります。
三重県農水商工部金融経営室(TEL059‐224‐2447)
ホームページはこちら http://www.pref.mie.jp/KINYUSI/
各融資制度の案内はこちら http://www.pref.mie.jp/KINYUSI/HP/tanyusi/index.htm
雇用確保のため、休業及び教育訓練または出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金または出向労働者に係る賃金負担額の一部が助成されます。
離職者に離職後も引き続き住居を無償で提供するなど住居に係る費用の負担をした事業主に対して助成金が支給されます。
障害者などの就職困難者をハローワークまたは有料・無料職業紹介事業者の紹介により継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対し、賃金相当額の一部の助成金が支給されます。
「年長フリーターおよび30代後半の不安定就労者」または「採用内定を取り消されて就職先は未決定の学生等」をハローワークからの紹介などにより正規雇用する事業主に対して助成金が支給されます。
6カ月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、派遣労働者を無期または6カ月以上の有期(更新有の場合に限ります。)で直接雇入れる場合、労働者派遣の期間が終了する前に直接雇い入れた事業主に対して奨励金が支給されます。
問合せ先 ハローワーク鈴鹿 または 三重労働局へ
ハローワーク鈴鹿(TEL059‐382‐8609)
三重労働局受給調整事業室(TEL059‐226‐2165)
※ 国の支援制度などは、逐次支援制度の拡大などが行われています。
内容が変更されることもありますので、常に関係機関にお問い合わせいただくなどしてください。
厚生労働省緊急雇用対策(事業者向)http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/index.html
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