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5月1日(木)から、戸籍の届出などで、窓口での本人確認が法律で義務付けられました。

 全国的に第三者が本人になりすまして、虚偽の届出が行われるという事件が発生しております。

  このような事件を未然に防止するため、このほど戸籍法、住民基本台帳法が改正され、全国一律に身分証明書などを提示していただくよう、本人確認が義務付けられることになりました。
  このことから、市では届出や証明書の発行について、次のとおり本人確認をさせていただくことになりました。届出書や証明書交付が適正に行われますよう、法律の趣旨をご理解いただきご協力をお願いいたします。

1. 本人確認が対象となる届出・証明書

  • 戸籍の届出 
    婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届・不受理申出 
  • 住民異動届
    転入届・転出届・転居届・世帯主変更届・世帯分離・世帯合併 など 
  • 戸籍・住民関係証明 
    住民票の写し・住民票記載事項証明書・戸籍謄本(抄本)・戸籍の附票・届書 の写し(戸籍記載事項証明書)・受理証明書・身分証明書・印鑑登録証明書 など

本人確認のための必要な書類など (書類は原本で有効期限内のもの)

下記1の書類の1種類をご提示ください。

運転免許証・パスポート(旅券)・住民基本台帳カード(写真付き)・身体障害者手帳(写真つき)・外国人登録証明書・国または地方公共団体の機関が発行した身分証明書(写真付き)など

下

 上記1の書類をお持ちでない場合は、 次の2の書類と、3の書類を1種類ずつご提示ください。

健康保険被保険者証・住民基本台帳カード(写真なし)・年金証書・年金手帳・介護保険被保険者証など

学生証(写真付き)・法人(国または地方公共団体を除く)の発行する身分証明証(写真付き)など

3の書類をお持ちでない場合には、2の書類を2種類ご提示ください。

 

◆問合先
市民部 戸籍市民室(TEL 84-5003 84-5004)