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国民年金

20歳から60歳までの方は、国民年金に加入しなければなりません。

国民年金の加入者は、次の3種類に分かれています。

希望すれば加入できる方(任意加入被保険者)

手続きが必要な場合

内容

必要なもの

手続き場所

会社員や共済組合員を辞めたとき

年金手帳・印鑑・退職日が確認できる書類

保険年金室

地域サービス室

(関支所・加太出張所)

住所や氏名が変わったとき

年金手帳・印鑑

配偶者の健康保険の扶養からはずれたとき

本人の年金手帳・印鑑・扶養の喪失日が確認できる書類

国民年金を請求するとき

年金手帳・印鑑・本人名義の預金通帳・戸籍謄本など

年金を受給している方の住所や
年金受取金融機関が変わったとき

年金証書・印鑑

年金を受給している方が死亡したとき

年金証書・印鑑・相続対象者名義の預金通帳・住民票・戸籍謄本など

※ここで言う相続対象者とは、生活をともにしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹のいずれかとなっており、

 その順位もこのとおりです。

※国民年金以外の年金に関する手続きは、市で受付できない場合があります。 

 

  

老齢基礎年金について

国民年金に加入して、受給資格期間(下記の1〜7の期間の合計)を満たした人が65歳になった翌月から支給されます。

※ただし、受け取る資格があっても本人の請求がなければ支給されません。 

受給資格期間とは・・・
  1. 国民年金保険料を納めた期間
  2. 国民年金保険料の免除を受けた期間
  3. 昭和36年4月以後の厚生年金や共済組合の加入期間
  4. 昭和61年4月からの第3号被保険者期間
  5. 任意加入できる人が加入しなかった期間  [※合算対象期間(カラ期間)]
  6. 学生納付特例期間 
  7. 若年者納付猶予期間

 これらを合計して、原則として25年以上の期間が必要です。

 

合算対象期間(カラ期間) とは・・・

国民年金に加入していなくても資格期間に含まれる期間で、昭和36年4月以後の次の期間です。

※年金額の計算の対象にはなりません。

 

  1. 会社員や公務員などの配偶者で任意加入しなかった期間(昭和61年3月まで)
  2. 20歳以上で昼間部の学生だった期間(平成3年3月まで)
  3. 20歳から60歳になるまでの間で海外に住所を移していた期間
  4. 厚生年金などから脱退手当金を受けていた期間

年金額788,900円

※ この額は、20歳から60歳になるまでの40年間(加入可能年数)、すべて保険料を納めた場合の
金額です。保険料を納めた期間が40年に満たない場合は、下記の計算式により、その期間に
応じて減額されます。


788,900円 × 

保険料を納めた月数+保険料を全額免除された月数× 1/2 +保険料を4分の3免除された月数×5/8

+保険料を半額免除された月数× 3/4+保険料を4分の1免除された月数×7/8


加入可能年数×12 (月)

問い合わせ

保険年金室 TEL:84-5005

地域サービス室(関支所) TEL:96-1212

地域サービス室(加太出張所) TEL:98-0001

国民年金機構(三重県年金事務所)ホームページへのリンク