20歳から60歳までの方は、国民年金に加入しなければなりません。
内容 |
必要なもの |
手続き場所 |
|---|---|---|
会社員や共済組合員を辞めたとき |
年金手帳・印鑑・退職日が確認できる書類 |
保険年金室 地域サービス室 (関支所・加太出張所) |
住所や氏名が変わったとき |
年金手帳・印鑑 |
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配偶者の健康保険の扶養からはずれたとき |
本人の年金手帳・印鑑・扶養の喪失日が確認できる書類 |
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国民年金を請求するとき |
年金手帳・印鑑・本人名義の預金通帳・戸籍謄本など |
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年金を受給している方の住所や |
年金証書・印鑑 |
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年金を受給している方が死亡したとき |
年金証書・印鑑・相続対象者名義の預金通帳・住民票・戸籍謄本など |
※ここで言う相続対象者とは、生活をともにしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹のいずれかとなっており、
その順位もこのとおりです。
※国民年金以外の年金に関する手続きは、市で受付できない場合があります。
国民年金に加入して、受給資格期間(下記の1〜7の期間の合計)を満たした人が65歳になった翌月から支給されます。
※ただし、受け取る資格があっても本人の請求がなければ支給されません。
これらを合計して、原則として25年以上の期間が必要です。
国民年金に加入していなくても資格期間に含まれる期間で、昭和36年4月以後の次の期間です。
※年金額の計算の対象にはなりません。
※ この額は、20歳から60歳になるまでの40年間(加入可能年数)、すべて保険料を納めた場合の
金額です。保険料を納めた期間が40年に満たない場合は、下記の計算式により、その期間に
応じて減額されます。
| 788,900円 × | 保険料を納めた月数+保険料を全額免除された月数× 1/2 +保険料を4分の3免除された月数×5/8 +保険料を半額免除された月数× 3/4+保険料を4分の1免除された月数×7/8 加入可能年数×12 (月) |
保険年金室 TEL:84-5005
地域サービス室(関支所) TEL:96-1212
地域サービス室(加太出張所) TEL:98-0001
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