以下の方については、医療機関の窓口負担(一部負担金)が免除されます。
(窓口負担が免除となるのは、平成24年2月29日診療分までです。)
※上記の取扱いについては、今後変更又は追加される可能性があります。詳しくは保険年金室(TEL:84-5006)までお問い合わせください。
※ただし、以下の市町村国保にご加入の方は、右欄の日から免除証明書の提示が必要となります。
県 名 |
市 町 村 名 |
提示が必要となる日 |
岩手県 |
宮古市、大船渡市、陸前高田市、大槌町、山田町 |
平成23年 8月 1日 |
宮城県 |
女川町 |
平成23年10月 1日 |
南三陸町 |
平成23年 9月 1日 |
|
福島県 |
田村市、南相馬市 |
平成23年 8月 1日 |
広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯館村 |
免除期間終了まで 免除証明書は不要 |
地震発生後、被災地域から亀山市等他の市町村に転出された方も該当します。
詳しくは、保険年金室(転出先の市町村)にお問い合わせください。
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