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  東日本大震災で被災され、避難されて来られた方々へ

 

医療機関を受診するときの一部負担金の免除について

 以下の方については、医療機関の窓口負担(一部負担金)が免除されます。

 (窓口負担が免除となるのは、平成24年2月29日診療分までです。)

 

  1. 住宅が全半壊、全半焼の被災をした方
  2. 主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った方
  3. 主たる生計維持者が行方不明である場合
  4. 主たる生計維持者が業務を廃止・休止した方
  5. 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
  6. 東京電力福島原発の事故に伴う政府の「警戒区域」、「計画的避難区域」及び「緊急時避難準備区域」に関する指示の対象になっている方
    従来の「屋内避難指示」の対象となっていた方
  7. 特定避難勧奨地点に居住しているため、避難を行っている方

※上記の取扱いについては、今後変更又は追加される可能性があります。詳しくは保険年金室(TEL:84-5006)までお問い合わせください。

 

 7月1日から医療機関の窓口での取扱いが変わります。

 

 ※ただし、以下の市町村国保にご加入の方は、右欄の日から免除証明書の提示が必要となります。

 

県 名

市  町  村  名

提示が必要となる日

岩手県

宮古市、大船渡市、陸前高田市、大槌町、山田町

平成23年 8月 1日

宮城県

女川町

平成23年10月 1日

南三陸町

平成23年 9月 1日

福島県

田村市、南相馬市

平成23年 8月 1日

広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯館村

免除期間終了まで

免除証明書は不要

 

6月30日までの取扱いは、次のとおりです。

 

国民健康保険税(料)の減免について

 

地震発生後、被災地域から亀山市等他の市町村に転出された方も該当します。
詳しくは、保険年金室(転出先の市町村)にお問い合わせください。