「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」が制定され、新たな制度となったことから、平成23年10月から平成24年3月の子ども手当に関して、現在子ども手当を受給している人も申請が必要となりました。
9月末に子ども手当の対象となっている世帯には、11月4日に申請書類を発送しましたので手続きをお願いします。また、申請書が郵送されていない人で該当すると思われる人は、市民部保険年金室へお尋ね下さい。
新制度の内容は次のとおりです。
日本国内に居住する中学校修了(15歳になった後の最初の3月31日)までの子を養育している人
子ども1人につき 月額
区 分 |
平成23年10月〜 平成24年3月 |
平成23年9月まで |
3歳未満(3歳誕生月まで) |
15,000円 |
13,000円 |
3歳以上小学校修了前 (第1・2子) |
10,000円 |
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3歳以上小学校修了前 (第3子以降) |
15,000円 |
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中学生 |
10,000円 |
平成23年10〜12月、平成24年1月分 ⇒ 平成24年2月3日(金)
・これまで国外に居住する子どもを養育している場合、面会送金等一定の条件を満たしていれば手当を受給することができましたが、平成23年10月以降は子どもに対して国内居住要件が設けられました。(ただし子どもが留学中の場合を除く。)
・未成年後見人や、父母指定者(父母等が国外に居住している場合に、父母等が指定した者)についても、父母と同様の要件で手当が支給されます。
・これまで、児童福祉施設等に入所している子どもについて、保護者が一定の条件を満たしていれば保護者が手当を受給することができましたが、平成23年10月以降は施設設置者等に対して支給されます。
・印鑑
・受給資格者の振込先がわかるもの
・受給資格者の健康保険証の写し
・対象となる子どもと別居している場合 ⇒ 子どもの世帯全員の住民票、別居監護申立書
・受給資格者や子どもが外国籍の場合 ⇒ 外国人登録証、振込先の通帳
子ども手当 認定請求書 …… 出生、転入、保護者の変更など新規の人
子ども手当 額改定認定請求書、額改定届 …… 現在子ども手当を受け取っており、子どもの人数が変更となった人
子ども手当 受給資格消滅届 …… 受給資格者が転出、離婚などにより子どもを監護(保護・養育)しなくなっ人
平成22年4月1日から児童手当にかわり、子ども手当の制度が始まりました。
この制度は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援することを
目的とし、親等の所得に制限はありません。
子ども1人につき 月額13,000円
満15歳以後の最初の3月31日までの間にある子ども
子ども手当の受給資格者は、子どもを養育している方です。
父母が共に養育している場合は、生計を維持する割合の高い方(収入の多い方)になります。
6月、10月、2月の5日(休日の場合は前日)
子ども手当については、受給資格者が受給前に申し出ることにより、手当の額の全部または一部を寄附することができます。
3人目以降の子どもの出生時に祝金を 贈ります。
保険年金室 TEL:84-5005
地域サービス室(関支所) TEL:96-1212
地域サービス室(加太出張所) TEL:98-0001
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