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国民健康保険

 私たちは、病気やけがをしたときに安心して病院にかかれるよう、何らかの医療保険に加入すること(国民皆保険制度)になっています。

 国民健康保険もその医療保険のひとつで、各職場の医療保険(健康保険、共済組合など)に加入している方や生活保護を受けている方以外は、国民健康保険に加入することになります。

届出の手続き

国民健康保険の異動があった場合は、必ず14日以内に届出をしてください。


 

こんなとき

必要なもの

国保に加入するとき

他の市町村から転入してきたとき

印鑑、転出証明書

職場の健康保険をやめたとき

印鑑、職場の健康保険をやめた証明書

子どもが生まれたとき

印鑑、保険証、母子手帳

生活保護を受けなくなったとき

印鑑、生活保護廃止決定通知書

国保を脱退するとき

他の市町村へ転出するとき

印鑑、保険証

職場の健康保険に加入したとき

印鑑、保険証、加入した職場の健康保険証

死亡したとき

印鑑、保険証

生活保護を受けるようになったとき

印鑑、保険証、生活保護開始決定通知書

その他

退職者制度(※)の対象となったとき

印鑑、保険証、年金証書

住所、世帯主、氏名等が変わったとき

印鑑、保険証

保険証を紛失したとき

印鑑、身分証明書

就学のため、子どもが他の市町村に住むとき

印鑑、保険証、在学証明書

※退職者医療制度

退職者医療制度の対象となる方は、次のいずれにもあてはまる方(退職被保険者本人)とその被扶養者です。

  1. 65歳未満の国保被保険者
  2. 厚生年金や各種共済組合などの老齢(退職)年金を受けている方で、加入期間が20年以上、または40歳以降に10年以上ある方

    退職者医療制度では、一部負担金と保険税のほか、社会保険診療報酬支払基金からの交付金が財源となっています。
    対象者にもかかわらず届出をしないと、交付金で負担される医療費分まで国保が負担することになります。
    該当する方は、必ず届出をお願いいたします。

問い合わせ

保険年金室 TEL:84-5006
地域サービス室(関支所) TEL:96-1212
地域サービス室(加太出張所) TEL:98-0001


保険の給付

1.療養の給付

病院の窓口で保険証を提示すれば、自己負担額を支払うだけで診療を受けることができます。
なお、70歳以上の方は「高齢受給者証」も併せて提示してください。

窓口での自己負担額

70〜74歳

1割 ※1
(現役並み所得者※2は3割)

義務教育就学後〜69歳

3割

義務教育就学前

2割

※1 平成20年4月から、70〜74歳の方の自己負担額は1割から2割に変更されることとなっていましたが、平成24年3月まで1割のまま据え置かれることとなりました。(すでに3割負担の方は除きます。)

※2 現役並み所得者とは、同一世帯に住民税の課税所得が145万円以上の70歳以上の国保被保険者がいる方が対象となります。

2.医療機関の窓口で支払う一部負担金の減免

 世帯の生計を維持する方が災害などで心身に著しい障害を受けたり、資産に重大な損害を受けたときや、干ばつなどで農作物の不作などにより収入が著しく減少したり、事業・業務の休廃止や失業等により収入が著しく減少したときに、申請書を提出し、審査後承認されると、医療機関で診療を受けた時に窓口で支払う一部負担金について、減免できます。

 世帯が困窮し、所有する資産を活用したにもかかわらず、一部負担金の支払いが困難な世帯を対象とし、対象世帯の生活保護の要否判定に用いられる収入認定額(以下「実収入月額」という。)が、生活保護法の基準生活費(以下、「基準生活費」という。)の1.3倍以下の世帯について適用されます。

 

 1.実収入月額が基準生活費以下の場合・・・一部負担金を免除

 

 2.実収入月額が基準生活費の1.2倍以下の世帯・・・一部負担金を減額します。

   減額の割合は、実収入月額により変わります。

 

 3.実収入月額が基準生活費の1.3倍以下の世帯・・・3月以内の一部負担金を6月以内の期間を限度として徴収猶予します。

                                  その後一部負担金を市に納付いただきます。 

 

 減免等を受けようとする場合は、医療機関ごとに減免等申請書に収入等を明らかにする書面等を添えて申請してください。審査の後減免内容が決定されます。減免等の期間は1年につき3月以内で、場合により3月を限度として延長できます。 

 なお、市内に住所をおいてから3月未満の方や国民健康保険税に滞納があると制度を利用できません。

 また、既に支払われた一部負担金については、減免等の対象となりません。   

                                           

3.入院時食事療養費

入院したときの食事代は標準負担額を自己負担していただき、残りを国民健康保険が負担します。

入院時食事代の標準負担額 (自己負担額)

一般(下記以外の方)

1食 260円

 

住民税非課税世帯
(70歳以上の方は低所得II※3)

90日までの入院

1食 210円

※あらかじめ申請により、「標準負担額減額認定証」の交付を受け、提示する必要があります。

90日を超える入院

1食 160円

70歳以上で低所得I※4の方

1食 100円

※3 低所得IIは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方。

※4 低所得Iは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円となる方。

4.高額療養費の支給

 高額療養費は、1ヶ月(月の初日から末日まで)間の受診にかかる負担として、医療機関の窓口で支払われた一部負担金(入院時の食事代や差額ベッド代などは対象外です。)が、所得や年齢に応じて定められている自己負担限度額を超えた場合に、超えた分を加入している健康保険から支給(払い戻し)される制度です。

 亀山市国民健康保険の場合は、高額療養費の支給対象となると思われる方に、高額療養費の支給申請にお越しいただくよう通知をしています。

(注)通知の時期

 医療機関から提出された診療報酬明細書を審査した後に通知しますので、受診月の2ヶ月後の月末になります。高額療養費の対象になりそうな自己負担金を支払ったのに、通知がない場合は、お手数ですがお問い合わせください。支給対象となるか確認をさせていただきます。

高額療養費費の主な支給基準 (70歳未満の方)

(1)一部負担金が限度額を超えた場合

 同じ人が、同じ月内に、同じ医療機関(入院と通院、医科と歯科は別)で下表の限度額(自己負担限度額)を超えて、一部負担金を支払ったとき、国保の窓口に申請すればその超えた分が払い戻しされます。


所得区分

自己負担額

一 般

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
※医療費が267,000円を超えたときは、超えた分の1%の額を80,100円に加算します。

上位所得者

150,000円+(医療費-500,000円)×1%
※医療費が500,000円を超えたときは、超えた分の1%の額を150,000円に加算します。

住民税非課税世帯

35,400円

(注)

  1. 月ごと(月の初日から末日までの受診分を1ヶ月分とする。)に計算します。
  2. 2つ以上の医療機関に受診した場合は、別々に計算します。ただし、院外処方(受診した医療機関から処方せん をもらって、調剤薬局で薬をもらうこと)を受けられた場合は、医療機関と調剤薬局を同一医療機関として取 り扱います。
  3. 同じ医療機関でも、入院と通院、医科と歯科は別々に計算します。
  4. 上位所得者とは、国民健康保険税の基礎となる基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯です。

(2)同じ世帯で合算して限度額を超えた場合

 同じ世帯で、同じ月に、一部負担金21,000円以上の支払いが複数あれば、合算して限度額を超えた金額が払い戻 されます。院外処方を受けられた場合は、医療機関と調剤薬局の一部負担金の合計額が、合算の対象となります。

(3)高額療養費の支給を年4回以上受けた場合

同じ世帯で過去12ヶ月以内に高額療養費の支給を年4回以上受けた場合、4回目からは…

 一般の方は 44,400円
 上位所得者は 83,400円
 住民税非課税世帯は 24,600円

を超える部分について、申請により払い戻しされます。

高額療養費費の主な支給基準 (70歳以上の方)

(4)70歳以上の方の自己負担限度額

70歳以上の方の自己負担限度額は、下表のとおりです。

所得区分

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

一 般

12,000円※1

44,400円※2

現役並み所得者

44,400円

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
※医療費が267,000円を超えたときは、超えた分の1%の額を80,100円に加算します。
(4回目以降 44,400円)

低所得II

8,000円

24,600円

低所得I

8,000円

15,000円

(注)平成24年4月から※1は24,600円、※2は62,100円(4回目以降は44,400円)となる予定です。

(5)支給手続きに必要なもの

  • 高額療養費支給申請書
  • 保険証
  • 印鑑
  • 振込口座の確認できるもの
  • 医療機関等の領収書

(6)70歳未満の方の入院にかかる高額療養費について

 窓口で支払う自己負担額を軽減するため、一医療機関ごとの窓口での支払いを自己負担限度額にとどめる高額療養費の現物給付化制度があります。

 この制度を利用するにあたっては、あらかじめ市に申請を行って、『限度額適用認定証』の交付を受ける必要があります。

 なお、認定は申請を行った被保険者が属する世帯の世帯主に、保険税の滞納がないことが確認できた場合に限ります。

(7)高額療養費資金の貸付

高額療養費に相当する額の90/100の範囲内で、資金を無利子で借りることができる制度です。

5.高額介護合算療養費の支給

 医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険のそれぞれの自己負担額を合算した年間の合計額(毎年8月〜翌年7月までの年額)が下表の限度額を超えた場合に、その超えた額が「高額介護合算療養費」として支給されます。


 

国保+介護保険・70歳以上75歳未満

国保+介護保険・70歳未満

現役並み所得者・上位所得者

67万円

126万円

一 般

56万円

67万円

低所得者

II

31万円

34万円

I

19万円

 

6.療養費の支給

 医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき等は、費用の全額を支払ったあとで申請により、保険で認められる金額の保険者負担分が支給されます。

支給手続きに必要なもの
  • 療養費支給申請書
  • 保険証
  • 印鑑
  • 振込口座の確認できるもの
  • 医師の装着証明書
  • 補装具代の領収書

7.出産育児一時金の支給

 被保険者が出産したときには、申請により出産育児一時金が支給されます。

(1)「産科医療補償制度※」に加入している医療機関等で出産した場合  42万円

(2)上記以外の出産した場合  39万円

※「産科医療補償制度」は、分娩に関連して発症した重度脳性まひ児に対する補償と重度脳性まひの原因分析・再発防止を目的に創設された制度です。

(支給手続きに必要なもの)

  • 保険証
  • 印鑑
  • 振込口座の確認できるもの
  • 分娩費領収書または請求書(産科医療補償制度対象分娩がなされた場合は、医療機関等で所定の印が押されます)

また、被保険者の負担を軽減するため、次の制度を実施しています

(1)出産育児一時金直接支払制度
  被保険者が出産したときに、被保険者の負担を軽減するため、出産育児一時金が医療機関等に直接支払われる制度です。

8.葬祭費の支給

 被保険者が死亡したときには、葬祭を行った方に申請により葬祭費5万円が支給されます。

 

保健事業

 国民健康保険では、被保険者の健康の保持増進のため、次の事業を実施しています。

1.特定健康診査・特定保健指導

 40歳から74歳までの被保険者を対象に、メタボリックシンドロームに着目した特定健康診査・特定保健指導を実施します。対象の方には、市より受診券を送付しますので、医療機関で受診の場合(個別健診)はその医療機関へ、集団健診で受診の場合は市健康推進室へお申込みください。

自己負担金
  • 個別健診 1,000円
  • 集団健診 600円
    ※住民税非課税世帯の方は、上記負担金がそれぞれ半額となります。

2.人間ドック

 30歳以上の被保険者を対象に実施します。詳しくは広報等でお知らせします。

3.脳ドック

 40歳以上の被保険者を対象に実施します。詳しくは広報等でお知らせします。


国民健康保険税

 国民健康保険税は、次の方法により世帯単位で計算された額を、世帯主(※1)が納税義務者となり納めます。

※1 世帯主が国民健康保険に加入していないが、ご家族が加入している場合についても、世帯主が納税義務者にな ります。

1.算定の基準

【世帯の年間保険税額=(1)+(2)+(3)+(4)】

課税限度額は、医療分が50万円、後期高齢者支援金分13万円、介護分が10万円です。


平成23年度

医療分

後期高齢者支援金分

介護分(※2)

(1)所得割額(所得に応じて課税されます)

5.8/100

1.6/100

1.2/100

(2)資産割額(固定資産税額に課税されます)

15/100

5/100

3/100

(3)均等割額(被保険者1人ひとりに課税されます)

27,600円

7,800円

7,200円

(4)平等割額(1世帯ごとに課税されます)

特定世帯以外
21,600円
特定世帯(※3)
10,800円

特定世帯以外
6,000円
特定世帯
3,000円

4,200円

※2 介護分とは、国民健康保険に加入している満40歳以上65歳未満の方の介護保険分です。

※3 特定世帯とは、同一世帯にいる国民健康保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより、単身と なる世帯をいいます。(後期高齢者医療制度に移行してから、5年間、世帯別平等割額が半額に軽減されます。)

●上記の率、金額は、平成23年度の税率、課税限度額です。

2.保険税の軽減

 世帯主並びに当該世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(※4)の前年中の総所得金額が、次の表に該当するときは、保険税が軽減されます。

保険税の軽減される世帯

軽減の内容

前年中の総所得金額が33万円以下の世帯

均等割額と平等割額の7割が軽減されます

前年中の総所得金額が33万円+{被保険者(世帯主である者を除く。)及び
特定同一世帯所属者(世帯主である者を除く。)の数×24万5千円}以下の世帯

均等割額と平等割額の5割が軽減されます

前年中の総所得金額が33万円+
(被保険者及び特定同一世帯所属者の数×35万円)以下の世帯

均等割額と平等割額の2割が軽減されます

※4 特定同一世帯所属者とは、国民健康保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより資格喪失した者であって、継続して同一世帯に属するものをいいます。 (保険税の軽減を受けている世帯について、後期高齢者医療制度への移行により被保険者が減少しても、5年間、 従前と同様に軽減措置が受けられることができるよう講じる措置です。)

●所得を申告していないと、実際に軽減される世帯に該当しても、軽減が適用されないため、必ず申告をしてくださ い。

3.保険税の減免

 被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者であった方の被扶養者から新たに国民健康保険の被保険者になった65歳以上の方の(旧被扶養者)が国民健康保険に加入する場合、当分の間、次の減免措置があります。

  1. 旧被扶養者に係る所得割額及び資産割額が免除されます。
  2. 旧被扶養者に係る被保険者均等割額が半額に、さらに被保険者が1人の場合には世帯別平等割額が半額になります。

4.保険税の特別徴収(年金からの控除)

 国民健康保険税は、従来、納付書又は口座振替の方法により納付していただいていましたが、平成20年度から、年金から控除する特別徴収が開始されました。

(1)特別徴収の対象となる方

65歳以上75歳未満の国民健康保険の被保険者である世帯主です。ただし、次のいずれかに該当する世帯主は、 対象から除かれます。

  • 介護保険料が特別徴収でない場合
  • 介護保険料と国民健康保険税との合算額が年金受給額の2分の1を超える場合
  • 世帯に65歳未満の国民健康保険被保険者がいる場合
  • 年金の年額が18万円未満である場合
  • 年度内に75歳になる場合

(2)特別徴収の方法

納期は年6回(年金の支給月)で、仮徴収と本徴収があります。


仮徴収

本徴収

4月

6月

8月

10月

12月

2月

前年度の年間保険税額の6分の1の額をそれぞれ徴収します。
次年度以降は、2月に徴収した金額をそれぞれ徴収します。 

今年度の確定した保険税額から仮徴収分を
差し引いた額の3分の1の額をそれぞれ徴収します。

※特別徴収から口座振替に変更することができます。口座振替で納付をご希望の方はお申し出ください。

5.保険税の納期

国民健康保険は、被保険者の皆さんの保険税により運営されていますので、必ず納付期限までに保険税を納めましょう。 

 

納付期限
  第1期 7月31日   第2期 8月31日   第3期 9月30日   第4期 10月31日   第5期 11月30日
  第6期 12月25日  第7期 1月31日   第8期 2月末日    第9期 3月31日

 

納期限が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもって納期限とします。

 

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