非自発的な理由(企業の経営不振による人員整理や企業倒産による解雇及び雇い止めなど)
により失業した国民健康保険の加入者(加入された方)は、平成22年4月1日から国民健康
保険税が軽減されます。ただし、軽減を受けるには世帯主の申告が必要です。
次に該当する方は、雇用保険受給資格者証と国民健康保険被保険者証及び印鑑をご持参の
うえ、申告してください。
※申告書はこちら ⇒ 国民健康保険税の課税の特例申告書(非自発的離職者用) (WORD 25KB ・ PDF 63KB)
平成21年3月31日以降に離職された方で、
(1)雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
(2)雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)
として失業給付を受ける方。ただし、離職時点で65歳未満であること。
雇用保険受給資格者証の離職理由が11、12、21、22、23、31、
32、33、34に該当される方。
高年齢受給資格者及び特例受給資格者の方は対象となりません。
※こちらの亀山市国民健康保険税課税の特例該当・非該当チェックシート(PDF 139,2KB)
にて該当・非該当をご確認いただけます。
国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。
税の軽減は、前年の給与所得をその30/100とみなして行います。
ただし、30/100とみなすのは、非自発的失業者の給与所得のみで、
その他の所得は通常の所得額を用います。
離職日の翌日の属する月から、翌年度末までの期間です。国民健康保険に加入中は、
途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民
健康保険を脱退すると終了します。
※この制度が始まる前1年以内(平成21年3月31日から平成22年3月30日)に離職
された方は、平成22年度に限り国民健康保険税が軽減されます。
平成21年度の保険税は対象となりません。ご了承ください。
お問合せ
亀山市 市民部 保険年金室
電話:0595‐84‐5006
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