区分 |
心身障害者医療費 助成制度 |
65歳以上心身障害者 医療費助成制度 |
子ども医療費 助成制度 |
一人親家庭等医療 費助成制度 |
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対象範囲 |
1 身体障害者でその等級が1級から4級の方〈*県制度は3級まで〉 判定された方 3 精神手帳1級通院のみ |
左記の障害要件を備えた後期高齢者医療制度の対象者 |
義務教育修了まで(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで) |
1 18歳未満児(18歳に達する以後の最初の3月31日まで)を扶養している一人親家庭等の母又は父及びその児童 2 父母のいない18歳未満児 |
住所用件 |
市内に住所を有する方 |
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要件 |
医療に関する給付をうけることができる方(健康保険に加入している方) |
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所得制限 |
無 |
県制度+80万円 |
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対象医療費 |
受給資格を有する期間に発生した保険診療分の医療費全額(加入している |
後期高齢者医療制度による一部負担金相当額(後期高齢者医療制度による高額医療費は除く) |
受給資格を有する期間に発生した保険診療分の医療費全額(加入している医療保険から支給される家族療養付加金や高額医療費は除く) |
受給資格を有する期間に発生した保険診療分の医療費全額(加入している医療保険から支給される家族療養付加金や高額医療費は除く) |
食事療養費 |
住民税非課税世帯で減額認定を受けている方 |
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申 |
●健康保険証 ●印鑑 ●本人名義の通帳(未成年者は保護者名義) ●1月から8月の間に転入した方は、前々年分の所得・課税証明書 ●身体障害者手帳または療育手帳・精神生涯者保健福祉手帳 |
●健康保険証 ●印鑑 ●保護者名義の通帳 ●1月から8月の間に転入 した就学前の子どもをお持ちの方は、前々年分の児童手当用所得証明書 |
●健康保険証 ●印鑑 ●保護者名義の通帳 ●1月から8月の間に転入 した方は、前々年分の児童手当用所得証明書 ●9月から12月の間に転入 した方は、前年分の児童手当用所得証明書 ●戸籍謄本または戸籍全部事項証明書 |
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| こんなとき | 必要なもの | ||
| 手続き | 子どもが生まれたとき | 健康保険証・保護者名義の通帳・印鑑・ ※児童手当用所得証明書 |
※所得証明書・課税証明 1月1日現在(申請日が1月〜8月の場合はその前年の1月1日現在)の住所地が亀山市でない場合は、所得証明を取り寄せてください。 1月から8月の間に転入した方は、前々年分の所得証明 9月から12月の間に転入した方は、前年分の所得証明 |
| 子どもが転入したとき | 健康保険証・保護者名義の通帳・印鑑・ ※児童手当用所得証明書 |
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| 障害者手帳等を取得したとき | 健康保険証・本人名義の通帳(未成年は保護者名義)・印鑑・障害者手帳等※所得・課税証明 | ||
| 一人親家庭になったとき | 健康保険証・保護者名義の通帳・印鑑・ 戸籍謄本※児童手当用所得証明書 |
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| 資格喪失 | 他の市町村へ転出したとき | 福祉医療費受給資格証・印鑑・ 通帳(変更がある場合) |
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| 死亡したとき | 福祉医療費受給資格証・印鑑・ 相続人代表の通帳 |
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| 生活保護を受給したとき | 福祉医療費受給資格証・印鑑・ 生活保護開始決定通知書 |
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| 資格変更 | 氏名・住所が変わったとき | 福祉医療費受給資格証・印鑑 | |
| 加入医療保険がかわったとき | 福祉医療費受給資格証・新しい健康保険証・印鑑 | ||
| 振込口座を解約・変更したとき | 福祉医療費受給資格証・新しい通帳・印鑑 | ||
| 再交付 | 受給資格証を紛失したとき | 健康保険証・印鑑 |
手続きに必要なものをお持ちいただき、対象者としての要件に該当した日から1ヶ月以内に保険年金室または関支所地域サービス室で福祉医療費受給資格認定申請書を提出し、受給資格証の交付を受けてください。
医療機関の窓口で健康保険証と亀山市福祉医療費受給資格証を提示していただき、医療費の自己負担額をお支払いしていただきます。
県内の医療機関で受診された場合は、亀山市福祉医療費受給資格証を医療機関の窓口へ提示し申し出ていただくだけで、(注1)医療機関等から亀山市へ福祉医療費領収証明書が届きますので、診療を受けた月から約3ヵ月後(後期高齢者医療の方は5ヵ月後)にご指定の口座にお振込いたします。また、同時に振込みの通知を送付します。
(注1)総合病院の場合は、その指示に従ってください。
県外の医療機関で受診された場合は、領収印のある領収書(レシート不可)を1ヶ月分まとめて市民部保険年金室または関支所地域サービス室まで提出してください。
1ヵ月の医療費が高額になった場合は、加入している健康保険組合等から家族療養付加金や高額医療費が福祉医療費とは別に支給されます。福祉医療費では家族療養付加金や高額医療費を除く分を助成します。家族療養付加金や高額医療費については各保険者にお問合せください。
福祉医療費の受給資格者が属する世帯全員が市民税非課税であり減額認定を受けている方が対象となります。
保険診療で認められない特殊薬、健康診断、予防注射、入院時のベッドの差額代、往診の車代、薬のビン代等は、助成の対象になりません。他の公費で給付がうけられ、自己負担が無い場合(学校内のけがなどで日本スポーツ振興センターからの給付が受けられる場合含む)
保険年金室 TEL:84-5005
地域サービス室(関支所) TEL:96-1212
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