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後期高齢者医療

75歳以上のすべての方(65歳以上で一定以上の障害者の方は任意)は、後期高齢者医療制度の対象となります。

次のような異動があったときは、必ず届出をしてください。


 

こんなとき

必要なもの

後期高齢者医療制度

に入るとき

他の都道府県から転入してきたとき

印鑑・負担区分証明書等

生活保護を受けなくなったとき

印鑑・保護廃止決定通知書

一定以上の障害のある方が65歳になったとき、または65〜74歳の方で一定以上の障害のある状態になったときで、いずれもこの制度に加入するとき

印鑑・身体障害者手帳等

後期高齢者医療制度を

脱退するとき

他の都道府県へ転出するとき

印鑑・保険証

生活保護を受けるようになったとき

印鑑・保険証・保護開始決定通知書

死亡したとき

印鑑・保険証

その他

三重県内で住所が変わったとき

印鑑・保険証

保険証をなくしたとき

印鑑

保険証(後期高齢者医療被保険者証)は、被保険者一人に一枚、交付されます。毎年8月に更新しますので、有効期限は毎年7月31日です。医療機関等にかかるときに必要ですので、大切に使用してください。

窓口で保険証を提示すると、自己負担額を支払って保険診療を受けることができます。自己負担額は、かかった医療費の1割(現役並み所得者は3割)の金額です。

 

受けられる給付

  1. 病気やけがで医療機関等にかかったとき(療養の給付)
    次のような給付が受けられます。
    • 診察、治療、薬や注射などの処置、入院および看護、在宅療養および看護(医師による訪問診察など)
  2. 全額自己負担したとき(療養費の支給)
    医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったときなどは、費用の全額を支払ったあとで、申請により、認められる金額の9割分(現役並み所得者は7割分)が払い戻されます。
  3. 入院したときの食事代(入院時食事療養費の支給)
    入院したときの食事代のうち、1食分として定められた費用(標準負担額)を自己負担いただき、残りは入院時食事療養費として後期高齢者医療が負担します。

    入院時食事代の標準負担額(自己負担額)

    所得区分

    1食当たり

    備 考

    一般(下記以外の方)

    260円

     

    住民税非課税世帯のうち低所得II(※1)

    90日までの入院

    210円

    あらかじめ申請により、「標準負担額減額認定証」の交付を受け、提示すると減額されます。

    90日を超える入院

    160円

    住民税非課税世帯のうち、低所得I(※2)

    100円

    ※1 同一世帯の全員が住民税非課税の方で、低所得I以外の方
    ※2 同一世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として 計算)を差し引いたときに0円となる方
  4. 医療費の自己負担が高額になったとき(高額療養費の支給)
    高齢者の負担が重くならないように、外来・入院とも1ヶ月に支払う自己負担額(入院時の食事代や差額ベッド代など保険診療外のものは、高額療養費の対象外です。)には上限が設けられています。 
    入院・外来とも高額な診療を受けた場合、同一医療機関であれば、ひと月の支払いが下表の金額にとどめられます。(ただし、低I・低IIのかたは限度額適用認定証の提示が必要です。認定証は該当の方へ申請により交付します。)
    複数の医療機関で診療を受け、医療費の支払額が下表の金額を越えた場合は、超えた金額があとから支給されます。該当の場合は三重県後期高齢者広域連合から通知が届きますので、市役所へ申請してください。なお申請は初回のみ必要であり、次回の該当月からは自動的に指定口座に振り込みます。

    1ヶ月の自己負担限度額 (※3)

    所得区分

    自己負担限度額

    外来の場合(個人単位)

    入院がある場合(世帯単位)

    現役並み所得者

    44,400円

    80,100円+(医療費−267,000円)×1%

    (年4回目以降 44,400円)

    一 般

    12,000円

    44,400円

    低所得者II

    8,000円

    24,600円

    低所得者I

    8,000円

    15,000円

    ※3  現役並み所得者は被保険者のみの所得(住民税課税所得が145万円以上)で判定し、一般・低II・Iは世帯全員の      所得で判定します。

  5. 医療と介護の両方で自己負担が高額になったとき(高額介護合算療養費の支給)
    1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)の医療費の自己負担額と介護サービスの自己負担額が両方発生している場合、それらを合算した額が限度額を超えた場合は、超えた額が申請により、高額介護合算療養費として支給(払い戻し)されます。

    高額介護合算療養費の自己負担限度額(年額)

    所得区分

    後期高齢者医療制度+介護保険サービス

    毎年8月から翌年7月まで

    現役並み所得者

    67万円

    一般

    56万円

    低所得者II

    31万円

    低所得者I

    19万円

  6. 葬祭費の支給
    被保険者が死亡したときには、葬祭を行なったかたに、申請により葬祭費が5万円支給されます。

保健事業

  1. 健康診査
    対象の方には、三重県後期高齢者医療広域連合から受診券を送付しますので、受診券をご持参のうえ受診ください。
    • 利用者負担額
      住民税課税世帯 500円
      住民税非課税世帯 200円
  2. 人間ドック、脳ドック
    被保険者を対象に実施します。詳しくは市広報等でお知らせします。

保険料の仕組み

  1. 保険料の賦課徴収
    後期高齢者医療制度では、介護保険制度と同様にすべての被保険者一人ひとりに対して保険料を算定・賦課します。保険料は、国の算定基準に基づき、三重県後期高齢者医療広域連合の条例で定め、三重県内では、原則として均一の保険料率を設定することと定められています。保険料は、被保険者均等割額と所得割の合計になります。
    • 保険料率 平成24年度および平成25年度
      被保険者均等割 39,120円
      所 得 割 7.55%
    • 賦課限度額 55万円
  2. 所得の低いかたの軽減措置
    低所得のかたについては、世帯の所得水準が基準額を超えない場合、保険料の均等割及び所得割の軽減があります。
    均等割の軽減

    所得の合計が下記の金額以下の世帯
    (被保険者及び世帯主)

    軽減割合 

    保険料(年額)

    33万円かつ被保険者全員の年金収入が80万円以下
    (その他各種所得がない方)

    9割

    3,912円

    33万円

    8.5割

    5,868円

    33万円+24.5万円×世帯主を除く被保険者の数

    5割

    19,560円

     33万円+35万円×同一世帯の被保険者の数

    2割

    31,296円

    ・所得割額の軽減  年金収入で、153万円から211万円までの間の人は5割軽減
    ・被用者保険の被扶養者の軽減措置
     資格取得日の前日に、被用者保険の被扶養者だった方は、均等割額が9割軽減(年額保険料:3,680円)になり、
     所得割はかかりません。
  3. 保険料の減免
    災害にあったときや、生活困窮により保険料の納付が著しく困難なときなどは、ご相談下さい。申請により、一定の基準に基づき、保険料の減免措置を受けられる場合があります。
  4. 保険料の納め方
    原則として、1つの年金が年額18万円以上の年金受給の方は年金から天引き(特別徴収)になります。ただし、介護保険料とあわせた保険料額が、年金額の1/2を超える方や、その他の事由により特別徴収とならない方については、口座振替等の方法により亀山市へ納めていただきます。(普通徴収)
    また、平成21年1月から年金天引きの基準が見直され、申し出により保険料を普通徴収(口座振替)によりお支払いいただくことが可能となりました。年金天引きに変わり口座振替により納付を希望される方は、市役所窓口で手続きください。
    なお、特別徴収の徴収月および普通徴収の納期は次のとおりです。
    • 特別徴収の徴収月
      4月、6月、8月、10月、12月、2月(4月、6月、8月は仮徴収です。)
    • 普通徴収の納期限

      第1期

      第2期

      第3期

      第4期

      第5期

      第6期

      第7期

      第8期

      第9期

      7月末

      8月末

      9月末

      10月末

      11月末

      12月末

      1月末

      2月末

      3月末

      ※納期限が休日や金融機関の休業日の場合は、翌日になります。
  5. 保険料を滞納したとき
    納期限を過ぎると督促をさせていただきます。それでも納めないでいると、通常の保険証より有効期限の短い、「短期被保険者証」が交付されます。
    また、災害などの特別な事情がなく、納期限から1年以上の滞納がある場合は、「短期被保険者証」に変わり、「被保険者資格証明書」が交付されることがあります。

問い合わせ

保険年金室 TEL:84-5005
地域サービス室(関支所) TEL:96-1212
地域サービス室(加太出張所) TEL:98-0001