亀山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正
公開日 2014年12月18日
更新日 2014年12月18日
昨年度より、市内各所のごみ集積所から古紙等の資源物を持ち去る行為が多発していることから、市民に不安感を与え、市民の協力のもとに成り立っている資源物のリサイクルに大きな影響を及ぼしています。
市では、自治会の協力も得ながら、監視パトロールを実施し、持ち去り行為の抑止に努めてきました。しかし、法的な拘束力はなく、後を絶たないのが現状であり、これらの行為を禁止すべく、罰則規定を盛り込んだ条例の整備を進めてきました。
このたび、関係機関との調整が整いましたので、6月定例市議会に条例改正(案)を提出し、8月からの施行を目指しています。
改正条例の施行に伴い、抑止効果が働くものと期待していますが、これまで以上にパトロールを強化し、また、亀山警察署の協力もいただき、厳正に対処していきたいと考えています。
【資料】ごみ集積所からの資源物の持ち去り行為について[PDF:372KB]
<質疑>
質問:資源ごみの収集は月に何日あるのですか。
回答:8日です。持ち去られているごみは、ほとんど古紙で、古紙の収集は月に4日です。
質問:パトロールはどのような体制でしているのですか。
回答:職員が2人1組となって、4班体制でパトロールをしています。
質問:持ち去りされる件数はどのくらい増えているのですか。
回答:通報件数は、平成21年度の9件から平成22年度は119件に増えています。
質問:持ち去りによって、ごみの収集量は減っているのですか。
回答:古紙を含む可燃系資源ごみの収集量は、平成21年度と平成22年度を比較すると682トン減っています。仮に、すべてが持ち去り行為されたとして計算すると、1,260万円の収入減となります。
質問:市民へ周知することを考えていますか。
回答:広報紙とケーブルテレビで周知します。
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