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鉱区禁止地域指定請求に関する公聴会の開催について

公開日 2014年12月18日

更新日 2014年12月18日

 亀山市の西部森林地域及び関宿周辺地域の約11,600ヘクタールを「鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第22条第1項の規定」に基づく、鉱業権の設定が行えなくなる鉱区禁止地域として指定する請求が、平成20年3月に三重県知事から総務省外局の公害等調整委員会に提出されていましたが、来る5月20日午後1時から、この件に関する公聴会が関支所3階会議室で開催されることになりました。

 公聴会では、公害等調整委員会から依頼を受けた公述人による意見が述べられるほか、私も亀山市長として意見を申し述べたいと考えていまして、将来に残すべき、かけがえのない市民共有の財産を鉱物の採掘から守るという想いをしっかり訴えたいと思います。

【資料】鉱区禁止地域指定請求に関する公聴会の開催について[PDF:70KB]

 

<質疑>

質問:これまでの経緯を教えてください。
回答:平成13年に、業者が加太北在家地内のマンガンとケイ石の試掘権を中部経済産業局に出願しました。平成18年に、三重県から亀山市にこの出願に対しての意見を求められ、市は、市の水源の地域であるので守りたいという意見を示しました。また、平成19年9月に全市的な署名活動が行われ、試掘権設定の不許可を求める3万5千を超える署名が集まりました。今の法制度では、試掘権などの鉱業権を止めることは難しいのですが、鉱業権の設定が行えなくなる鉱区禁止地域として指定する請求を、請求権のある三重県知事から公害等調整委員会に提出していただきました。

質問:請求が認められればどうなりますか。
回答:鉱業権を設定できなくなりますが、過去に設定された鉱業権はなくなりません。しかし、採掘している状況が自然環境を壊しているようであれば止めるように勧告することができます。

 

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TEL:0595-84-5022
FAX:0595-82-9685

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