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まちなみ文化財室

まちなみ文化財室について

まちなみ保存と文化財保護に関する仕事をしています。 

※亀山市においては亀山市教育委員会の文化財に関する事務を補助執行によりまちなみ文化財室がおこなっております

 

 

まちなみ文化財室所管の施設

 亀山城多門櫓、旧舘家住宅、加藤家長屋門、関宿旅籠玉屋歴史資料館、関まちなみ資料館等。

 各施設について、詳細はこちらをご覧ください。

 

 

文化財に関する手続きについて

 文化財保護法(以下「法」という)第93条第1項のいう「周知の埋蔵文化財包蔵地」の範囲内で建築・土木工事等を行う場合には、工事着手60日前までに同法に基づいた手続きが必要となります。

  関町街道筋は、伝統的建造物群保存地区に指定されており、歴史的な外観を守り町並みを保存・整備していくため、建物の新旧を問わず新築、増改築、修繕等を行う場合、まちなみ文化財室の許可が必要となります。

 

 文化財の所有者、管理責任者の方には、その保護のため各種手続きをしていただく必要となることがあります。

(修理、事故、所有者等各種変更に関して等)

 また国・県・市の指定重要文化財については、その維持管理又は修理の費用が多額を要し、所有者の負担に耐えない場合やその他特別の事情がある場合は、その経費の一部を補助することができる場合があります。

亀山市の指定文化財一覧[PDF:295KB]

 

 

 

 

ボランティアガイドの紹介

亀山市のボランティアガイドを紹介します。

各団体によって案内範囲や申し込み方法等は異なりますので、詳しくはリンク先をご参照ください。

 

[ボランティアガイドの申し込みについて]