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  「亀山市景観計画」に基づく届出制度(平成23年9月1日から運用) 

平成23年9月1日から「亀山市景観計画」に基づく届出制度の運用を開始します。 

 市内において、周辺の景観に影響を与えると考えられる一定の規模以上の建築物の建築、工作物の設置、

土地の開墾などの行為を行う場合は、景観法及び景観計画に基づく届出が必要です。

 平成23年9月1日より、「亀山市景観計画」の運用を開始しますので、届出の基準等がこれまでと変わります。

   

    亀山市景観計画         [PDF14.6M]

 

    亀山市景観計画 (概要版)  [PDF 4.1M]

 

    亀山市景観形成基準解説書(ガイドライン)  [PDF 19,041KB]

 

         亀山市景観計画に基づく行為の届出の手引き  [PDF 6,892KB]

 

 

 

地区区分について

「亀山市景観計画」では、市全域を対象としており、下記のとおり3地区に分類しています。

 

  1. 「一般地区」・・・ 2、3以外の全ての地区

 

 

  2.  「景観形成推進地区」・・・景観特性を活かし、積極的に景観形成を図っていく必要のある地区

                    (亀山城下町景観形成推進地区、関宿周辺景観形成推進地区、坂本棚田景観形成推進地区)

  

  3. 「景観重点地区」・・・景観形成推進地区よりも更に積極的に景観形成を図っていく必要のある地区

                    (百六里庭−関宿眺望景観重点地区)

 

 

    ◎ 市全域の地区区分図   [PDF 796KB]

 

    ◎ 景観形成推進地区

      1.亀山城下町景観形成推進地区   [PDF 1,462KB]

      

      2.関宿周辺景観形成推進地区    [PDF 1,618KB]

      

      3.坂本棚田景観形成推進地区    [PDF 1,918KB]

 

     ◎ 景観重点地区

       百六里庭〜眺望景観重点地区〜 [PDF 1,952KB]

 

 

届出の対象となる行為

  次の表に掲げる行為をしようとする場合は、あらかじめ届出が必要となります。

 また、景観法の規定により、届出の受理の日から30日間(最大90日間)は行為に着手できません。

 (ただし、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないと認められる場合は、期間を短縮出来る場合があります。)

   

届出対象行為

届出対象規模

一般地区

景観形成推進地区

景観重点地区

建築物の新築、増築、改築、

移転、外観を変更することとなる修繕、模様替、色彩の変更

○高さ10m又は

建築面積500m2

超えるもの

○全ての建築物

○高さ10m又は

建築面積500m2

超えるもの

工作物の新築、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕、模様替、色彩の変更

煙突(支枠及び支線がある場合においては、これらを含む。)その他これに類するもの

○高さ10mを越えるもの

架空電線路用の鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの

○高さ30mを越えるもの

鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの

○高さ10mを越えるもの

装飾塔、記念塔その他これらに類するもの(屋外広告物及び屋外広告物を掲出する物件を除く。)

高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの

擁壁、さく、塀

○高さ5mを超え、かつ長さ10mを超えるもの

ウォーターシュート、コースター、メリーゴーランド、観覧車その他これらに類する遊戯施設

○高さ10mを越えるもの

アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類する工作物

○高さ10mを超えるもの又は築造面積が1,000m2を越えるもの

自動車車庫の用途に供する工作物

汚物処理場、ごみ焼却施設その他の処理の用途に供する工作物

上記の工作物のうち、建築物と一体となって設置されるもの

○建築物の上端から当該工作物の上端までの高さが5mを超え、かつ高さ10mを超えるもの(*に掲げるものにあっては30mを越えるもの)

その他の工作物

○高さ10mを超えるもの又は築造面積が1,000m2 を超えるもの

開発行為・土地の形質の変更

○行為に係る土地の面積が3,000m2(景観形成推進地区は1,000m2)を超えるもの又は行為に伴い生ずる擁壁若しくは法面の高さが5mを超え、かつ長さ10mを超えるもの

土石の採取、木竹の伐採

○行為に係る土地の面積が3,000 m2(景観形成推進地区は1,000m2)を超えるもの又は行為に伴い生ずる擁壁若しくは法面の高さが5mを超え、かつ長さ10mを超えるもの

屋外における土石、廃棄物、

再生資源その他の物件の堆積

○行為に係る土地の面積が3,000 m2(景観形成推進地区は1,000m2)を超えるもの又はその高さが5mを超えるもの

※1: 軽微な行為等で届出の除外となる場合もあります。

    詳しくは、亀山市景観計画本編又は亀山市景観条例等を参照してください。

※2: 同一敷地内で主要な用途となる建築物とは別に建築する倉庫等において、一般地区に掲げる届出の規模未満の建築物は除く。

 

        ※ 届出の流れはこちら  [PDF:145KB]

 

 

 届出の書式

1.景観法に基づく行為に関する届出関係

 景観計画区域内における行為の届出書(様式第1号)          [WORD:109KB]   [PDF:254KB

       

       景観計画区域内における行為の変更届出書(様式第2号)   [WORD:32KB]   [PDF:70KB]

       

       景観計画区域内における行為の通知書(様式第3号)      [WORD:108B]   [PDF:265KB

       

       景観計画区域内における行為の中止届出書(様式第4号)   [WORD:39KB]   [PDF:86KB]

       

       景観計画区域内における行為の完了届出書(様式第5号)   [WORD:39KB]   [PDF:85KB]   

       

       

       景観観形成基準チェックシート

 

              (1)一般地区用        (記入用)        [WORD:1,226KB]   [PDF:891KB] 

 

                           (記入例)       [PDF:1,134KB] 

 

         (2)景観形成推進地区用  (記入用)       [WORD:1,186KB]   [PDF:859KB] 

 

                           (記入例)       [PDF:1,072KB]

 

        (3)景観重点地区       (記入用)       [WORD:1,287KB]   [PDF:935KB] 

 

                           (記入例)        [PDF:1,168KB]

 

        (4)開発行為、土地の形質・土石の採取、木竹の伐採・屋外における土石等の堆積 (全地区共通) 

 

                           (記入用)       [WORD:597KB]   [PDF:437KB] 

 

                           (記入例)        [PDF:547KB] 

   

       

        委任状(参考様式)                     [WORD:30KB]      [PDF:62KB]

    

    ※ 届出に必要な添付書類一覧  [PDF:144KB]

 

 

2.景観重要建造物・樹木に関する届出関係

景観重要建造物等指定提案書(様式第7号)          [WORD:67KB]   [PDF:76KB]  

 

景観重要建造物等指定同意書(様式第8号)          [WORD:57KB]   [PDF:73KB]  

 

景観重要建造物等現況変更許可申請書(様式第10号)   [WORD:41KB]   [PDF:83KB]  

 

景観重要建造物等所有者変更届出書(様式第11号)     [WORD:72KB]   [PDF:65KB]  

 

景観重要建造物等住所氏名変更届出書(様式第12号)     [WORD:73KB]  [PDF:63KB]  

 

 

 

 問い合わせ先

              建設部まちづくり計画室 TEL   0595-84-5046

                               FAX  0595-82-9669

                              E-Mail  machidukuri-k@city.kameyama.mie.jp