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教育総務室

遠距離児童・生徒通学費補助金交付制度

亀山市亀山・関地区遠距離児童・生徒通学費補助金交付制度について

亀山市では、亀山・関地区にある亀山市立小学校及び中学校に通学する遠距離の児童及び生徒の保護者に対し、通学費の一部を補助することにより、保護者の負担を軽減し、義務教育の円滑な運営に資することを目的としています。

亀山地区補助対象及び補助金の額

  1. 安坂山町坂本から野登小学校にバスで通学する児童が通学に要するバスの運賃(8月に係るものを除く。)の全額
  2. 安坂山町池山から野登小学校にバスで通学する第1学年及び第2学年の児童が通学に要するバスの運賃(8月に係るものを除く。)の全額
  3. 小川町、小野町又は下庄町(出屋及び弘法寺に限る。)から亀山中学校に、安坂山町(坂本を除く。)又は両尾町(河内に限る。)から中部中学校にそれぞれ自転車で通学する生徒 年額5,000円
  4. 安坂山町(坂本に限る。)から中部中学校に自転車で通学する生徒 年額7,000円
  5. 亀山市教育委員会が認定した準要保護生徒で自転車で通学するもの年額8,000円

関地区補助対象及び補助金の額

  • 交通機関を利用する者で、通学距離が4キロメートル以上の児童 交通機関料金全額
  • 交通機関を利用する者で、通学距離が6キロメートル以上の生徒 交通機関料金全額
  • 前号の規定にかかわらず、亀山市教育委員会が徒歩による通学が危険であると認めた生徒であって、沓掛、弁天、筆捨及び坂下から通学するもの 交通機関料金全額
  • 加太地区在住で、JR加太駅から加太神武・板屋・北在家・中在家まで関町福祉バスを利用して通学する生徒(加太市場、加太向井及び加太梶ヶ坂から通学する生徒を除く。) バス運賃の全額
  • 白木一色、福徳、久我及び越川から関中学校へ自転車で通学する生徒 年額5,000円
  • 教育委員会が認定した準要保護生徒で、自転車で通学する生徒 年額8,000円

手続き

学校を通じて、該当者に申請書等が配布されますので必要事項を記入して期限までに学校に提出してください。(詳しくは学校におたずねください。)