現在の場所: 教育委員会ホームページ > 学校教育室 > 亀山市小中学校の就学等について

| 校種 | 校 名 | 通 学 区 域 |
| 小学校 |
亀山西小学校 |
東丸町 本丸町 中屋敷町 江ヶ室一丁目 江ヶ室二丁目 東町一丁目 市ヶ坂町 西丸町 若山町 西町 南崎町 御幸町 東御幸町 野村一丁目 野村二丁目 野村三丁目 野村四丁目 野村町(亀山南小学校区に含まれる区域を除く。) 南野町 北野町 亀田町 羽若町 住山町 アイリス町 |
| 亀山東小学校 |
本町一丁目 本町二丁目 本町三丁目 本町四丁目 北町 北山町 東台町 東町二丁目 渋倉町 椿世町 阿野田町(亀山南小学校区に含まれる区域を除く。) 南鹿島町 北鹿島町 菅内町 井尻町 高塚町 上野町 小下町 栄町 川合町及び和田町の一部 |
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| 亀山南小学校 |
野村町の一部 阿野田町の一部 天神一丁目 天神二丁目 天神三丁目 天神四丁目 海本町 和賀町 田茂町 安知本町 楠平尾町 |
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| 昼生小学校 |
三寺町 中庄町 下庄町 |
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| 井田川小学校 |
井田川町 川合町及び和田町(亀山東小学校区に含まれる区域を除く。)みどり町 みずほ台 田村町の一部 みずきが丘 |
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| 川崎小学校 |
田村町(井田川小学校区に含まれる区域を除く。)長明寺町 太森町 川崎町 能褒野町 |
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| 野登小学校 | 安坂山町 両尾町 辺法寺町 |
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| 白川小学校 |
白木町 小川町 |
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| 神辺小学校 |
布気町 太岡寺町 小野町 木下町 山下町 |
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| 関小学校 |
関町新所 関町中町 関町木崎 関町小野 関町会下 関町鷲山 関町白木一色 関町古厩 関町萩原 関町福徳 関町久我 関町越川 関町金場 関町坂下 関町沓掛 関町市瀬 関町泉ヶ丘 関町富士ハイツ 関ヶ丘 |
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| 加太小学校 |
加太市場 加太向井 加太梶ヶ坂 加太神武 加太板屋 加太中在家 加太北在家 |
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| 中学校 |
亀山中学校 |
亀山西小学校学区 亀山東小学校学区 亀山南小学校学区 昼生小学校学区 白川小学校学区 神辺小学校学区 |
| 中部中学校 |
井田川小学校学区 川崎小学校学区 野登小学校学区 |
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| 関中学校 |
関小学校学区 加太小学校学区 |
就学すべき学校の変更について
教育委員会が指定した就学すべき学校(指定校)の変更を申し立てることができます。
指定校の変更をすることができる要件は下表のとおりです。
詳しくは、教育委員会までお問い合わせください。
- 指定校変更の要件
区 分 要 件 期 間 転居による場合 学期途中に転居し、従来通学していた学校への通学を希望する場合 当該学年が終了するまでの間 最終学年進学の年に転居し、従来通学していた学校への通学を希望する場合 卒業までの間 学区外に住居を新築し、又は購入する予定等の理由で、事前に転居予定先の学区の学校への通学を希望する場合 完成又は入居の日までの6箇月間 学区外に住居を新築し、又は購入した等の理由で住民票のみを異動させたが、従来通学していた学校への通学を希望する場合 必要と認められる期間 家庭的事情による場合 児童生徒の下校時に保護者が自宅に不在である等の理由で、親戚宅や保護者の勤務先等の校区にある学校への通学を希望する場合 卒業までの間 教育的事情による場合 外国人児童生徒又は帰国児童生徒で日本語を習得していない等の理由で、学区外の学校への通学を希望する場合 必要と認められる期間(原則として2年間) 不登校、人間関係上の問題、生徒指導上等の理由で、学区外の学校への通学を希望する場合 必要と認められる期間 身体的事情による場合 健康上やむを得ない場合 必要と認められる期間 地理的事情による場合 通学路の付近に家屋がない等の理由で、学区外の学校に通学することが安全、かつ、適切である場合 必要と認められる期間 その他 特に必要と認められる場合 必要と認められる期間
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