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  高齢者生活習慣等支援事業のご案内

 【対象者】 ※ 次の(1)から(3)の全てに該当する人
  (1) 市内に住所を有ずる在宅者でおおむね65歳以上の人
  (2) 介護保険法に規定する要介護又は要支援と判定されなかった人
  (3) 要介護の状態への進行のおそれのある人

 

 【事業内容】
  上記対象者が一時的に実施施設に宿泊する中で、次に掲げる支援を行います。
   <1> 基本的生活習慣の習得に関する支援
   <2> 家事に関する支援
   <3> その他日常生活を送るために必要な支援

 

 【利用日数】
  6ヶ月の間で合計7日を限度とします。

 

 【費用負担】
  1日 380円
  ※ 食事、送迎、その他の費用は自己負担となります。

 

この事業の利用を希望される方は高齢障がい支援室(TEL 84−3313)までお申し出ください。

 

 【申請書】
  亀山市高齢者生活習慣等支援事業利用希望書 (WORD形式 41KB)
  亀山市高齢者生活習慣等支援事業利用誓約書 (WORD形式 19KB)