(日本に在留する外国人の方は、法令でお住まいの市区町村で外国人登録をしなければなりません。ただし90日以内に出国される場合には必要ありません。)入国、出生により新たに登録するときは新規登録申請が必要です。すでに外国人登録をしている事項に変更があったとき、また、訂正があったときやお持ちの外国人登録証明書を無くしたとき及びき損したときなど手続きが必要です。
申請の種類 |
申請期間 |
必要なもの |
|---|---|---|
入国したとき |
90日以内 |
旅券・写真2枚※1参照 |
子供が生まれたとき |
60日以内 |
出生証明書・両親の旅券等 |
転入したとき |
新しい居住地に住み始めた日から14日以内 |
外国人登録証明書 |
転居したとき |
||
転出したとき |
手続きなし |
|
在留資格、在留期間の変更 |
その事由が生じた日から14日以内 |
外国人登録証明書・旅券等 |
職業、勤務先の変更 |
同上 |
外国人登録証明書・在職証明書等 |
氏名、国籍の変更 |
外国人登録証明書・旅券等 |
|
旅券番号、発行年月日の変更 |
外国人登録の他の申請を行うときまで |
外国人登録証明書・旅券 |
世帯主、続柄の変更 |
外国人登録証明書・旅券等(続柄の確認できる書類) |
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氏名、生年月日、性別、国籍の訂正 |
誤りを発見した時、速やかに |
外国人登録証明書・旅券・写真2枚※1参照 |
紛失、盗難、滅失 |
亡くしたことを知った日から14日以内 |
旅券・写真2枚※1参照 |
登録事項確認 |
確認基準日より30日以内 |
外国人登録証明書・旅券・写真2枚※1参照 |
※1 写真は、提出日の6ヶ月以内に撮影された無帽・正面かつ無背景のもので大きさ縦4.5cm横3.5cmのもの。(写真の提出は16歳以上の方に限ります。)
転入・転出等の手続きの際、各種手当てを受けている方は、手当てに関して手続きが必要な場合があります。
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