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児童扶養手当制度

父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成されている家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。
対象児童は18歳(中程度以上の障がいがある児童は20歳未満)に達する日以後最初の3月31日までの間にある子です。
この制度には所得等の制限があります。

問い合わせ

健康福祉部子ども家庭室 TEL:84−3315