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亀山市まちづくり基本条例

 〜平成22年4月1日から『亀山市まちづくり基本条例』が施行されています〜

 

 

まちづくり基本条例は、亀山市のまちづくりの基本です

 
 『亀山市まちづくり基本条例』は、市民・市議会・市の執行機関の3者がそれぞれの役割に基づいて、互いを尊重し、協働してまちづくりに取り組むためのそれぞれの権利や責務、亀山市のまちづくりを行う際に誰にも共通な9つのきまり(基本原則)などを定めることによって、「一人ひとりが生き生きと輝き、しあわせに暮らせるまち」を実現することを目的としています。
 亀山市では、この条例に基づいたまちづくりを進めています。

挿絵_市民・執行機関・議会の関係

 

この条例の詳しい内容は、下記の解説をご覧ください。

 

 

 

 

 この条例に基づく、亀山市のまちづくりを進めるための具体的な取り組みは、条例第19条の規定に基づき市長が定める『亀山市まちづくり基本条例推進計画』と、第20条の規定に基づき設置される『亀山市まちづくり基本条例推進委員会』の活動があります。

 

 

 

まちづくり基本条例の策定経過

 

 この条例は、平成19年度に設置した11名の公募の市民委員と4名の学識経験者などを含む25名からなる『亀山市まちづくりの基本を定める条例を考える会』での検討からスタートし、平成22年3月に市議会において可決され成立しました。詳しい策定の経過については、下記のリンク先でご覧いただけます。

 

 

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