この条例の詳しい内容は、下記の解説をご覧ください。
この条例に基づく、亀山市のまちづくりを進めるための具体的な取り組みは、条例第19条の規定に基づき市長が定める『亀山市まちづくり基本条例推進計画』と、第20条の規定に基づき設置される『亀山市まちづくり基本条例推進委員会』の活動があります。
この条例は、平成19年度に設置した11名の公募の市民委員と4名の学識経験者などを含む25名からなる『亀山市まちづくりの基本を定める条例を考える会』での検討からスタートし、平成22年3月に市議会において可決され成立しました。詳しい策定の経過については、下記のリンク先でご覧いただけます。
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