修学資金貸与の概要
亀山市の設置する病院(以下「医療センター」という。)における看護職員の充実を図るため、看護師等の養成施設に在学し、将来医療センターにおいて、看護業務に従事しようとする方に対して、修学資金を貸与するものです。
- 貸与の申請及び決定
貸与を受けようとするときは、市長に申請し、市長から院長を経由して、あなたに貸与決定通知をします。
- 提出書類
看護師(准看護師)修学資金貸与申請書(第1号様式)
健康診断書
未成年の場合は、その親権者又は保護者の連署を必要
(申請者の預金通帳の写し、保護者の印鑑登録証明書1通)
- 貸与の額
月額3万円又は6万円(知事指定の准看護師養成所の場合は、月額1万5,000円)
- 在学中(貸与を受けている期間)の手続き
毎年4月15日までに、前学年末の学業成績証明書及び健康診断書を提出してください。
- 貸与金は、次のような場合返還を全額免除されます。
- 養成施設を卒業後2年以内に免許を取得し、直ちに引き続き貸与がなされた期間以上、医療センターにおいて看護業務に従事したとき、全額返還を免除されます。
- 提出書類
卒業時
借用証書(第5号様式)
免許取得時
免許写し
貸与を受けた期間経過時
看護師(准看護師)修学資金返還免除申請書(第7号様式)
- 業務期間中(休職中を含む)に死亡し、又は医療センター勤務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき、全額返還を免除されます。
- 提出書類
看護師(准看護師)修学資金返還免除申請書(第7号様式)
死亡の事実を証する書類
業務を継続できない事を証する書類(診断書等)