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議会などでよく使われる用語等について解説いたします。ホームページ、議会だより、議会中継などをご覧のときの参考にしていただければ幸いです。
議会が法律上認められている権利、権限の範囲のことで、市の意思を決定する機関として十分な活動ができるよう与えられています。大別すると以下のとおりとなります。
議員全員で構成する議会の会議のことをいいます。議会としての権限、能力は、本会議に認められており、法律上要求される議会の議決、同意、決定、承認、採択等は、この本会議で行わなければ、法的な効力は生じない。会議の内容は会議録の形で記録されるほか、会議公開の原則から傍聴ができます。
定例会とは、付議事件の有無にかかわらず、条例の定める回数により定例的に招集される会議です。亀山市の場合「亀山市議会定例会の招集回数に関する条例」により、毎年4回であり、規則により、3月、6月、9月、12月に招集されます。(地方自治法第102条)
臨時会は、会議を開く必要のある都度、招集されるもので、回数には制限がありません。ただし、この会議は付議される事件の告示を要し、告示された以外の事件は付議できない制約があります。(地方自治法第102条第3項)
市の業務を所管別に分け、議案や請願などについて詳しく審査を行うための委員会のことをいい、市政に関する調査、研究も行います。議員は、必ずいずれかの委員会に属しています。亀山市議会では、総務・教育民生・産業建設の3つの常任委員会があります。
議会の運営に関する事項、議会の会議規則、委員会条例などに関する事項、議長の諮問に関する事項の調査や議案などの処理方法等の審査を行うための委員会のこと。(地方自治法第109条の2)
特に重要な案件を審査するために設置される委員会のこと。亀山市議会では、議会のあり方等検討特別委員会、公営企業経営問題特別委員会を設置しています。また、3月に予算特別委員会、9月に決算特別委員会を設置しています。(地方自治法第110条)
議会の議決を求めるために、市長又は議員が提出する案件のこと。条例の制定・改正・廃止、予算、決算、人事、意見書などがあります。
質疑とは、議案に対する疑問点を質すことをいいます。質問とは、一般質問、代表質問など、当該地方公共団体の行政全般にわたり執行機関に対し、事務の執行状況及び将来の方針等について質し、あるいは報告、説明を求め又は疑問を質すことをいいます。
討論とは、表決を行う前に議題に対し、賛成または反対の意見を述べ、他の議員の賛同を求めることをいいます。
表決とは、個々の議員が議案に対して賛成か反対かの意思を表明することをいいます。議長が表決を採ることを採決といい、表決の結果、議案などについて議会の賛否を決定することを議決といいます。
議会が議決すべき事項であっても、急を要し、議会を招集するいとまがない場合などにおいて、市長が独自の判断で決定する処分と議会の委任による処分のことをいいます。その際、次の本会議で議会の承認・了承を得ることになります。
本会議に提出された案件について、その会期中に結論を出すことができない場合、審査を付託された委員会が閉会中に引き続き審査を行うことをいいます。(地方自治法第109条第6項)
本会議で議題となっている議案や請願について、所管の常任委員会に詳しい審査を任せることをいいます。
議会が、市民の日常生活にかかわる共通利益(公益)に関する事項について、議会の意思として議決し、国会又は関係行政機関に提出するものです。
国民から議会に対し、公共団体が所管する事項に一定の措置をとるよう、あるいはとらないよう希望し、申し出ること。請願を提出する場合は、署名する紹介議員が必要です。
請願と同じですが、紹介議員は不要です。
議員が市政に関する調査、研究を行うために交付されます。その使途は、他の自治体等への先進地調査、研修会に参加、各種資料の購入、市政報告書作成などです。収支報告書の提出が義務付けられています。
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