このページの本文へ移動

令和元年12月定例会 総務委員会委員長報告

公開日 2019年12月20日

 ただいまから、総務委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。
 去る9日の本会議で当委員会に付託のありました議案の審査に当たるため、17日に委員会を開催いたしました。
 まず、担当部長から説明を受けた後、質疑に入り、審査を行いました。
 はじめに、議案第87号 亀山市固定資産評価審査委員会条例の一部改正については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律が改正されたことに伴い、所要の改正を行うものです。
 審査の過程では、質疑はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。
 次に、議案第88号 亀山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正については、令和元年8月7日の人事院勧告に鑑みた国の一般職の任期付職員の給与改定の取扱いに準じ、市の一般職の任期付職員の給与を改定するため、所要の改正を行うものです。
 審査の過程では、この改正による人件費への影響に関する質疑があり、これについては、現在、市に特定任期付職員はいないため、特に予算への影響はないとの答弁でありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。
 次に、議案第89号 亀山市職員給与条例の一部改正については、令和元年8月7日の人事院勧告に鑑みた国の一般職に属する職員の給与改定の取扱いに準じ、市の一般職に属する職員の給与を改定するため、所要の改正を行うものです。
 審査の過程では、現在、住居手当を支給している職員の中で、支給額が1万6,000円以下の職員は何名いるのかとの質疑があり、これについては、1名であるとの答弁でありました。
 次に、住居手当の支給額の計算式に関する質疑があり、これについては、改正後は、家賃が2万7,000円以下の場合は、家賃から1万6,000円を引いた額が支給額となり、家賃が2万7,000円を超える場合は、家賃から2万7,000円を引いた額の2分の1に1万1,000円を足した額が支給額となるとの答弁でありました。
 次に、住居手当の額が月額2,000円を超える減額となる職員に対する経過措置に関する質疑があり、これについては、負担軽減のために一定の期間の経過措置を設けたが、今回の改正において、2,000円を超えて減額となる職員はいないとの答弁でありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。
 以上、総務委員会の審査報告といたします。