このページの本文へ移動

令和元年12月定例会 教育民生委員会委員長報告(12月16日)

公開日 2019年12月20日

 ただいまから、教育民生委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。
 去る9日の本会議で当委員会に付託のありました議案の審査に当たるため、16日に委員会を開催いたしました。
 まず、担当部長から説明を受けた後、質疑に入り、審査を行いました。
 はじめに、議案第90号 亀山市国民健康保険税条例の一部改正については、地方税法施行令が改正され、平成31年4月1日から国民健康保険税の基礎課税額の課税限度額が引き上げられたため、所要の改正を行うものです。
 審査の過程では、今回の政令改正の理由に関する質疑があり、これについては、特に詳細な理由は示されていないが、国民健康保険料の賦課限度額が引き上げられたことに伴い、国民健康保険税も改正するものである。課税限度には、受益と負担の関係で被保険者の納付意欲に与える影響などを考慮して一定の上限が設けられており、上限を引き上げると高所得者により多くの負担を求めることとなる反面、保険税率改正の際は、中間所得層に配慮した税率の設定が可能となるとの答弁でありました。
 次に、討論では、国民健康保険税の根本的な問題は、国が国庫負担を減らしたことで、高すぎて払えない保険税となっていること、また、所得に対する負担割合が他の医療保険と比べて高すぎることであり、課税限度額を引き上げることで解決するものではないとの理由から反対討論がありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、賛成者多数で原案のとおり可決することに決定しました。
 次に、議案第91号 亀山市病院事業の設置等に関する条例の一部改正については、地域包括ケア病床は稼働率が高く、今後もますます需要は増加していくことが見込まれることから、地域包括ケア病床を8床増床するなど、合計病床数に変更が生じるため、所要の改正を行うものです。
 審査の過程では、以前に、ナースステーション前の病室は、看護師の目が行き届かないといけない方用の部屋であり、地域包括ケア病床にはできないとの答弁があったが、可能なのかとの質疑があり、これについては、看護部と相談して対応するもので、また、廊下幅も、向かい側が病室ではないため、地域包括ケア病床にすることは可能であるとの答弁でありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。
 次に、議案第96号から議案第115号までの指定管理者の指定については、指定管理者に公の施設である地区コミュニティセンター19施設、鈴鹿馬子唄会館及び亀山市関町北部ふれあい交流センターの管理を行わせるため、その指定について、議会の議決を求めるものです。
 審査の過程では、非公募で指定管理にする必要があるのかとの質疑があり、これについては、地区コミュニティセンターは、地域まちづくり協議会の活動拠点として活動と一体的に利用できるため、指定管理者制度を導入しているとの答弁でありました。
 次に、指定管理にする理由について質疑があり、これについては、非公募ということで、指定の時点では競争性は働かないが、指定後は、各地区21施設で指定管理による自主性により、それぞれの間で自然と責任感や競争意識のようなものが働き、結果として良い方向に作用していくと考えているとの答弁でありました。
 次に、指定管理ではなく、業務委託で良いのではないかとの質疑があり、これについては、指定管理は自主性、裁量権があるので、その辺を重視して指定管理としているとの答弁でありました。
 次に、討論では、これらの施設は、指定管理者制度に馴染まないため、指定管理者制度の見直しを行うべきであるとの理由から反対討論がありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、賛成者多数で原案のとおり可決することに決定しました。
 次に、議案第116号 指定管理者の指定については、指定管理者に公の施設である亀山南小学校区放課後児童クラブの管理を行わせるため、その指定について、議会の議決を求めるものです。
 審査の過程では、放課後児童クラブは、運営委員会に任せる方向なのかとの質疑があり、これについては、この校区には、スマイル運営委員会以外に放課後児童クラブを運営できる団体はないとの答弁でありました。
 次に、討論では、この施設は、指定管理者制度に馴染まないため、指定管理者制度の見直しを行うべきであるとの理由から反対討論がありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、賛成者多数で原案のとおり可決することに決定しました。
 次に、議案第117号 工事請負契約の変更については、西野公園野球場整備改修工事について、令和元年11月13日付けで契約の変更について仮契約したため、議会の議決を求めるものです。
 審査の過程では、変更部分について、発注前に精査ができなかったのかとの質疑があり、これについては、土砂の処分地は、入札で業者が決定してから確定するものである。また、排水施工関係の増額も、工事を施工して判明したものであるとの答弁でありました。
 次に、土砂の運搬距離が少し変わっただけで170万円余りの増額になるのはなぜかとの質疑があり、これについては、運搬距離の変更により設計単価が変わったためである。三重県の県土整備部の単価表で、運搬距離9.5キロ以下は立米当たり1,440円、15.5キロ以下は立米当たり2,025円という設定になっているとの答弁でありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。
 以上、教育民生委員会の審査報告といたします。