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平成31年3月定例会 総務委員会委員長報告

公開日 2019年03月27日

 ただいまから、総務委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。
 去る8日の本会議で当委員会に付託のありました議案の審査に当たるため、15日に委員会を開催いたしました。
 まず、担当部長等から説明を受けた後、質疑に入り、審査を行いました。
 はじめに、議案第2号 亀山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正については、国家公務員に対する超過勤務命令の上限設定等に係る規定が改正されたことから、市職員に対する規定についてこれに準じた取扱いとするため、所要の改正を行うものです。
 審査の過程では、時間外勤務命令の上限時間の適用除外について、どのような場合が想定されるのかとの質疑があり、これについては、主に災害への対応が中心になってくると認識しているとの答弁でありました。
 次に、上限時間を超える時間外勤務命令の要因の分析及び検証について質疑があり、これについては、まず事務的には総合政策部総務課の中で判断するが、それに加え、副市長をトップとする職員選考試験委員会等の検証、また、副市長による年3回の部長級へのヒアリングの機会も活用し、総合的に検証していくとの答弁でありました。
 次に、時間外勤務命令の上限時間を超過した場合、罰則はあるのかとの質疑があり、これについては、民間は罰則があるが、地方公務員、国家公務員については労働基準法の対象職員外ということで、罰則はないとの答弁でありました。
 次に、管理職による時間外勤務の管理について質疑があり、これについては、月45時間、年360時間の上限時間が設けられることで、これまでの四半期ごとでの管理を、毎月の管理に変える必要があり、より管理職の管理能力が問われるとの答弁でありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。
 次に、議案第4号 亀山市長及び副市長の給与に関する条例の一部改正については、文化財保護事業に関連する職員の不祥事に鑑み、平成31年4月1日から同年5月31日までの間における市長の給料月額を減額するため、所要の改正を行うものです。
 審査の過程では、減額額について、現在の、本則から5パーセントを減じた給料月額945,250円ではなく、本則の給料月額995,000円に10パーセントを乗じた額とした理由について質疑があり、これについては、それぞれの考え方があるが、本則の給料月額の10パーセントを減額すべきと判断した。不祥事による減額措置なので、より厳しいほうを選択したとの答弁でありました。
 次に、副市長の給料もこれに準ずるべきではないかとの質疑があり、これについては、原因となった不祥事は、現副市長の就任前であり、現副市長に監督責任はないと判断したとの答弁でありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。
 次に、議案第5号 亀山市行政財産の目的外使用に係る使用料に関する条例等の一部改正については、平成31年10月1日から消費税率が8%から10%へ引き上げられることから、消費税の課税対象となる公共サービス等の使用料等について、消費税を適正に転嫁した金額となるよう見直しが必要となるため、関係する26の条例について所要の改正を行うものです。
 審査の過程では、各公共施設に設置されている自動販売機の設置料も改正の対象になるのかとの質疑があり、これについては、自動販売機は土地の貸し付け契約を行っているので、別途、契約を変更することになるとの答弁でありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。
 次に、議案第16号 亀山市火災予防条例の一部改正については、三重県消防予防担当課長会議において、平成32年4月1日から県内全ての消防本部において、重大な消防法令の規定に違反する防火対象物を公表する制度を実施する方針となったことから、所要の改正を行うものです。
 審査の過程では、現在、公表の対象となる防火対象物はあるのかとの質疑があり、これについては、1件あるとの答弁でありました。
 次に、公表の手段について質疑があり、これについては、市のホームページで公表する予定であるとの答弁でありました。
 次に、施行日を1年後の平成32年4月1日とした理由について質疑があり、これについては、多くの防火対象物の査察を行うための期間であるとの答弁でありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。
 以上、総務委員会の審査報告といたします。