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平成30年3月定例会 総務委員会委員長報告【議案第33号以外】

公開日 2018年03月28日

 ただいまから、総務委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。
 去る7日の本会議で当委員会に付託のありました議案の審査に当たるため、16日委員会を開催いたしました。
 まず、担当部長等から説明を受けた後、質疑に入り、審査を行いました。
 はじめに、議案第2号 亀山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正については、平成29年8月の人事院勧告に鑑みた国の一般職の任期付職員の給与改定の取扱い及び市の一般職の職員の給与に関する規定に準じ、市の一般職の任期付職員の給料表の改訂等を行うため、所要の改正を行うものです。
 審査の過程では、任期付職員の採用について質疑があり、これについては、平成28年度に特定業務等従事任期付職員の短時間勤務職員として、行政不服審査法に基づく審理手続きを行うため審理員を1名採用していたが、審理員による審理を必要とする審査請求が現在はないので採用していない。今後の採用については、審査請求等の内容を見極て対応していくとの答弁でありました。
 次に、任期付職員の職務級等について質疑があり、これについては、特定任期付職員は1号給から7号給、特定業務等従事任期付職員は1級から8級で、業務の内容や年齢、経験年数によりそれぞれ決定するとの答弁でありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。
 次に、議案第3号 亀山市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について及び議案第4号亀山市長及び副市長の給与に関する条例の一部改正についての2議案については関連があることから、一括して審査を行いました。
 これらの議案については、市民の意思を十分に反映させるため市議会議員に支給する議員報酬及び期末手当の額及び市長・副市長に支給する給与の額について、特別職報酬等審議会に諮問し、その答申を受けたことから、所要の改正を行うものです。
 審査の過程では、条例改定の趣旨に市民の意思を十分に反映させるためとあるが、どのように反映させたのかとの質疑があり、これについては、市民の代表である特別職報酬等審議会で内容を検討していただいたことで、市民の意思が反映されたと認識しているとの答弁でありました。
 次に、前回は特別職報酬等審議会から特別職の給料の5%減額について答申があったが、なぜ今回はないのかとの質疑があり、これについては、今回は条例上の給料月額について諮問したためである。また、今回の5%減額については市長の政治的判断で決められたことであり、引き続き減額はしていくとの答弁でありました。
 次に、討論では、議案第3号及び議案第4号について、特別職報酬等審議会の答申と運用の実態が違うとの理由から反対討論がありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、議案第3号については、賛成者多数で原案のとおり可決し、議案第4号については賛成者少数で否決することに決定しました。
 次に、議案第5号 亀山市職員給与条例の一部改正については、平成29年8月の人事院勧告において55歳を超える職員の給与の減額支給の措置が廃止されたことから、国の一般職に属する職員の給与改定の取扱いに準じ、所要の改正を行うものです。
 審査の過程では、1.5%の減額措置を廃止した場合の人件費への影響額について質疑があり、これについては、55歳以上の職員73人分で約700万円、7級から8級になる職員を5人と想定すると約160万円、合わせて約860万円増える試算となるとの答弁でありました。
 次に、将来的に職員の給与を減額することはないのかとの質疑があり、これについては、人事院勧告に伴う国家公務員の給与改定に準拠しているが、現状、職員の給与を下げることは想定していないとの答弁でありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、賛成者多数で原案のとおり可決することに決定しました。
 次に、議案第6号 亀山市職員退職手当支給条例等の一部改正については、国家公務員退職手当法が改正されたことから、市の一般職の職員の退職手当についても、国に準じた取扱いとするため、所要の改正を行うものです。
 審査の過程では、途中退職者にも調整率は適用されるのかとの質疑があり、これについては、途中退職者も含め、全退職者に適用されるとの答弁でありました。
 次に、これまでの調整率の改正の経緯について質疑があり、これについては、平成24年度まで100分の104であったところが、平成25年度に100分の98、平成26年度に100分の92、平成27年度以降は100分の87に引き下げているとの答弁でありました。
 次に、人事院勧告に準拠して、これ以上退職金を引き下げる必要はないのではないかとの質疑があり、これについては、人事院勧告は官民比較の中で調整する制度であることから、準拠しながら対応すべきであると考えているとの答弁でありました。
 次に、討論では、平成25年度以降人事院勧告に基づき退職金は十分引き下げられており、さらに引き下げが行われれば、優秀な職員が確保できないとの理由から反対討論がありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、賛成者多数で原案のとおり可決することに決定しました。
 次に、議案第7号 亀山市手数料条例の一部改正については、地方公共団体の手数料の標準に関する政令が改正され、平成30年4月1日から消防法の規定に基づく危険物関係手数料の額が引き上げられることに伴い、所要の改正を行うものです。
 審査の過程では質疑はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。
 次に、議案第18号 亀山市消防団員等公務災害補償条例の一部改正については、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、補償基礎額について、所要の改正を行うとともに、本条例が引用している消防法が改められたことにより、条項の整理を行うものです。
 審査の過程では、配偶者加算が減額されているが、減額しない自治体があった場合どうなるのかとの質疑があり、これについは、国の政令に基づいて各市町に支払われるとの答弁でありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。
 以上、総務委員会の審査報告といたします。