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意見書・決議

公開日 2017年06月23日

意見書
件名  国民健康保険都道府県単位化に係る意見書
本文

 2018年4月から国民健康保険制度が大きく変わり、三重県が新たな保険者となり、各市町も引き続き保険者となります。そして、財政を三重県が所管し、各市町は保険料(税)の賦課・徴収を引き続き行います。
 現在、この国民健康保険都道府県単位化に向けて、県と市町の担当者の間で検討が行われており、3月には保険料(税)の仮算定が行われましたが、県平均で6.6%、亀山市では25%という大幅な保険料(税)の値上げが求められるような試算となっています。
 今後、県と市町で検討し、最終的な制度が整えられると思いますが、保険料(税)がどうなるのかは、被保険者にとって暮らしを左右する大変重要な問題です。
 各市町には、低所得者の保険料(税)を軽減するなど、地域の実情に応じて 制度を定めてきた歴史があります。国民健康保険事業の方針決定に当たっては、被保険者へも丁寧な説明を行っていく必要があります。
 よって、三重県におかれては、下記の事項を実現されますよう強く要望いたします。

1.2018年度以降、保険料(税)を上げることのないよう、一般会計からの法定外繰入や保険料(税)の決定など、市における独自の権限は侵害しないこと。
2.準備が整わないままの拙速な都道府県単位化は行わないこと。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

提出先  三重県知事
可決日  平成29年6月23日

 

意見書
件名  農業者戸別所得補償制度の復活を求める意見書
本文

 米価が生産費を大きく下回る水準に下落し、多くの稲作農家が「これでは作り続けられない」という状況が生まれています。また、「安いコメ」の定着によって、生産者だけでなくコメの流通業者の経営も立ちいかない状況となっています。
 こうした中で、政府は、農地を集積し、大規模・効率化を図ろうとしていますが、この低米価では、規模拡大した集落営農や法人ほど赤字が拡大し、経営危機に陥りかねません。
 平成22年に始まった「農業者戸別所得補償制度」は、米の生産数量目標を達成した販売農家に対して、生産に要する費用(全国平均)と販売価格(全国平均)との差額を基本に「直接支払い(10 a 当たり15 , 000 円)」を交付することにより、多くの稲作農家の再生産と農村を支えていました。
 平成25年度からは「経営所得安定対策」に切り替わり、米については、平成26年産米から10 a当たり7 , 500円の交付金へと引き下げられ、稲作農家の離農が加速し、地域が一層疲弊しています。しかも、この制度も平成30年産米から廃止されようとしています。
 これでは、稲作経営が成り立たないばかりか、水田の持つ多面的機能も喪失し、地域経済をますます困難にしてしまうことは明らかです。
 そこで、今こそ、欧米では当たり前となっている、経営を下支えする政策を確立することが必要であると考えます。そうした観点から、当面、生産費を補う農業者戸別所得補償制度を復活させて、国民の食糧と地域経済、環境と国土を守ることを求めます。
 よって、政府におかれては、下記の事項を実現されますよう強く要望いたします。

1.農業者戸別所得補償制度を復活させること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

提出先  内閣総理大臣 財務大臣 農林水産大臣  衆議院議長 参議院議長
可決日  平成29年6月23日