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平成28年12月定例会 教育民生委員会委員長報告(12月13日)

公開日 2016年12月19日

 教育民生委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。
 去る6日の本会議で当委員会に付託のありました議案の審査に当たるため、13日に委員会を開催いたしました。
 まず、担当部長等から説明を受けた後、質疑に入り、審査を行いました。
 はじめに、議案第86号 亀山市国民健康保険税条例の一部改正については、地方税法施行令等の一部を改正する等の政令により、平成28年4月1日から国民健康保険税の基礎課税額等の課税限度額が引き上げられたこと、また、外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令が改正され、平成29年1月1日から施行されることに伴い、所要の改正を行うものです。
 審査の過程では、今回の改正による国民健康保険税の税収見込みについて質疑があり、これについては、改正後、約250万円程度増加すると見込んでいるとの答弁でありました。
 次に、対象世帯の所得について質疑があり、これについては、二人世帯で固定資産を除いて算出した場合、医療分については所得が832万円以上の方、後期支援分については、所得が1,086万円以上の方が対象となるとの答弁でありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、原案のとおり、全会一致で可決することに決定しました。
 次に、議案第88号 亀山市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正については、管理職手当の支給を受ける職員が週休日又は休日等に勤務した場合に支給する管理職員特別勤務手当について、災害への対処等のため、これらの日以外の深夜に勤務した場合においても支給することとするため、また、雇用保険法が改正され、平成29年1月1日から施行されることに伴い、所要の改正を行うものです。
 審査の過程では、この条例にある休日等について質疑があり、これについては、休日とは、国民の祝日に関する法律で定められている祝日と亀山市の休日を定める条例において規定されている年末年始が該当するとの答弁でありました。
 次に、災害時の移動時間も勤務として含まれるのかとの質疑があり、これについては、災害発生により午前0時から午前5時までの間に勤務した場合、時間に関係なく1回の金額として支給されるとの答弁でありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、原案のとおり、全会一致で可決することに決定しました。
 次に、議案第96号 財産の取得については、高齢者の緊急事態発生時に迅速な救護体制をとるための緊急通報システム事業において使用する機器の取得について、平成28年11月14日付けで仮契約したため、議会の議決を求めるものです。
 審査の過程では、緊急通報システム事業の対象者の中に、重度の障がいを持っている高齢者の二人暮らしの方は含まれるのかとの質疑があり、これについては、現在、約210台を使用している中で、余分を見込んで300台を導入することとし、二人暮らしの場合でも、そのうち一人の方に認知症がある場合など、できる限り広げられないか慎重に検討していきたいとの答弁でありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、原案のとおり、全会一致で可決することに決定しました。
 次に、議案第98号 指定管理者の指定については、指定管理者に公の施設である川崎小学校区放課後児童クラブの管理を行わせるため、その指定について、議会の議決を求めるものです。
 審査の過程では、放課後児童クラブを指定管理で行うことのメリットについて質疑があり、これについては、それぞれの運営委員会が創意工夫を凝らした運営を行うことができ、利用料金についても、自らの財源にすることができるとの答弁でありました。
 次に、指定管理の契約内容について質疑があり、これについては、現在運営していただいている4つの放課後児童クラブと同様、基本協定書を締結したうえで、施設の管理運営をお願いするとの答弁でありました。
 また、指定期間終了時には、指定管理者が決定するまでの手続に一定期間を要することから、指導員や保護者に不安が伴うため、問題があるのではないかとの意見がありました。
 次に、討論では、指定管理とすることのメリットは、運営委員会が創意工夫を凝らした運営を行うことができるとのことだが、指定管理で運営されていない放課後児童クラブでも、十分に創意工夫され、自由に運営している。指定管理でないとこの施設が運営できないということではなく、指定管理というやり方が学童保育になじまないとのことから反対討論が、また、以前から放課後児童クラブについては、指定管理で行ってきており、課題については今後さらに協議を進めていくべきとの理由から賛成討論があり、採決の結果、原案のとおり、賛成多数で可決することに決定しました。
 次に、議案第99号 指定管理者の指定については、指定管理者に公の施設である地区コミュニティセンター19施設、鈴鹿馬子唄会館及び亀山市関町北部ふれあい交流センターの管理を行わせるため、その指定について、議会の議決を求めるものです。
 審査の過程では、地域の拠点施設であるコミュニティセンターは、市民の健康や福祉増進のために、市民に一番近い施設であり、直営に近い形で運営するべきと考えるが、指定管理で行うのはなぜかとの質疑があり、これについては、市民の力、地域の力の協働の中で、適切に持続的に運営するような方策を組み入れ、積み上げてきて今日に至っている。この方策については今後も地域の力と地域の皆さんが積み上げられたノウハウや絆をしっかり活かして運営できるよう、引き続きお願いするものであるとの答弁でありました。
 次に、討論では、コミュニティ施設は市民にとって一番重要な福祉向上、健康増進に資する施設であり、指定管理ではなく、業務管理委託も含め直営で行われるべきとの理由から反対討論が、また、地域まちづくり協議会が、活動拠点として地区コミュニティセンターを運営する方がよいとの理由から賛成討論がありました。
 なお、提出議案の「施設の名称及び所在」の一覧表のうち、第8番の指定管理者となる団体である「天神・和賀地区まちづくり協議会」にあっては、本議案提案後に、会長がご逝去されており、今後、当団体において、後任会長が選任されることについて報告を受けました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、原案のとおり、賛成多数で可決することに決定しました。
 以上、教育民生委員会の審査報告といたします。