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平成28年12月定例会 総務委員会委員長報告(12月14日)

公開日 2016年12月19日

 総務委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。
 去る6日の本会議で当委員会に付託のありました議案の審査に当たるため、14日委員会を開催いたしました。
 まず、担当部長から説明を受けた後、質疑に入り、審査を行いました。
 はじめに、議案第80号 亀山市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について、議案第81号 亀山市長及び副市長の給与に関する条例の一部改正について、及び議案第82号 亀山市職員給与条例の一部改正については、平成28年8月の人事院勧告に鑑みた国の一般職に属する職員の給与改定の取扱いに準じ、所要の改正を行うものです。
 審査の過程では、今回の人事院勧告では、勤務実績に応じた給与を推進するため、引き上げ分を勤勉手当に配分しているにもかかわらず、特別職の期末手当を上げることはその趣旨に反するのではないかとの質疑があり、これについては、これまでから人事院勧告に伴う期末・勤勉手当の引き上げ・引き下げについては、全て勤勉手当で対応してきており、今回が特別ではないと認識しているとの答弁でありました。
 次に、人事院勧告制度は、国と地方との職員の格差を是正するのが目的であり、特別職の給与と連動させる必要はないと思うが、特別職が人事院勧告に準じなければならない法的根拠はあるのかとの質疑があり、これについては、法的根拠はないが、これまでから、特別職についても、人事院勧告に準拠し、同じ提案理由の中で改正を行ってきた。また、国の特別職が国家公務員の一般職に準じていることもひとつの根拠になるとして今までから取り組んでいるとの答弁でありました。
 次に、特別職の期末手当を引き上げるに当たって、特別職報酬等審議会を開かなかった理由について質疑があり、これについては、亀山市特別職報酬等審議会は、条例で議会の議員の議員報酬の額、並びに市長、副市長、教育長及び病院事業管理者の給料の額について審議するとなっており、あくまでも月額給料についての審議であることから、特別職報酬等審議会には諮問しなかったとの答弁でありました。
 次に、平成22年12月定例会で、市長は、「今後の特別職の期末手当の改正等についても特別職報酬等審議会の意見を十分に参考にしながら進めていく必要があると考えている」と答弁されているが、なぜ諮問しなかったのかとの質疑があり、これについては、市長の意向等を踏まえて条例の改正の検討をすべきであったが、現在、特別職報酬等審議会条例はあくまで月例給を定めているため、今後、期末・勤勉手当も含めた形で検討していきたいとの答弁でありました。
 なお、これらの議案の内、議案第80号及び議案第81号ついては委員間の自由討議を行い、各委員から、これらの議案は当事者の問題を決めるという意味で、市民から見て、根拠があり、それが妥当なものであるという必要性が大事であるという意見や特別職報酬等審議会に諮問すべきであるなどの意見が出されました。
 次に、討論では、議案第80号及び議案第81号について、人事院勧告が求めたのは勤勉手当の引き上げであり、期末手当しか支給されない特別職に充てるのは妥当でないことや、特別職については人事院勧告に準拠する法的根拠がないこと、また、厳しい市民生活の実態がある中で、市民の理解が得られないとの理由から反対討論がありました。
 以上のような議論を経て、議案第80号及び議案第81号については、採決の結果、賛成少数で否決することに決定しました。
 また、議案第82号については、採決の結果、原案のとおり、全会一致で可決することに決定しました。
 次に、議案第83号 亀山市職員退職手当支給条例の一部改正については、雇用保険法が改正され、平成29年1月1日から施行されることに伴い、所要の改正を行うものです。
 審査の過程では、質疑はなく、採決の結果、原案のとおり、全会一致で可決することに決定しました。
 次に、議案第84号 亀山市税条例等の一部改正については、地方税法等が改正されたことに伴い、所要の改正を行うものです。
 審査の過程では、セルフメディケーション税制の内容について質疑があり、これについては、1万2千円を超えたスイッチOTC医薬品を買った場合、控除の適用となり、現行の医療費控除を使う場合は、この控除は適用にならず、どちらかを選ぶことになるとの答弁でありました。
 次に、市民への周知について質疑があり、これについては、広報やホームページでお知らせする。また、どの薬がスイッチOTC医薬品に該当するかは、薬局等で印を付けるなど、個人に通知するよう国から各関係団体へ通知しているとの答弁でありました。
 次に、固定資産税関係のわがまち特例について、売電用の発電設備は除外されるのかとの質疑があり、これについては、売電用発電設備は除外され、国の機関の補助を受けている設備のみ対象となるとの答弁でありました。
 次に、個人住宅の太陽光発電設備も対象になるのかとの質疑があり、これについては、償却資産の課税をしている分に対してわがまち特例の軽減になるので、個人の物件は全て対象外となるとの答弁でありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、原案のとおり、全会一致で可決することに決定しました。
 次に、議案第85号 亀山市都市計画税条例の一部改正については、地方税法が改正されたことに伴い、所要の改正を行うものです。
 審査の過程では、都市再生特別措置法に規定する認定誘導事業者とはどのようなものかとの質疑があり、これについては、例えば、亀山市の駅前再開発における組合等で立地適正化計画の認定事業者として認定された場合などが該当するとの答弁でありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、原案のとおり、賛成多数で可決することに決定しました。
 以上、総務委員会の審査報告といたします。