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平成28年3月定例会 総務委員会委員長報告

公開日 2016年03月25日

 ただいまから、総務委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。
 去る8日の本会議で当委員会に付託のありました議案の審査に当たるため、16日に委員会を開催いたしました。
 まず、担当部長等から説明を受けた後、質疑に入り、審査を行いました。
 はじめに、議案第1号 亀山市行政不服審査会条例の制定について、審査請求の対象となる処分には、税の滞納処分や生活保護の廃止決定、保育所の入所決定等のほかにどのようなものがあるのかとの質疑があり、これについては、各市税の決定の通知や生活保護における処分の決定、児童手当の申請に対する処分などが挙げられるとの答弁でありました。
 次に、審査請求に対し裁決までに要する標準的な期間、「標準審理期間」について質疑があり、これについては、標準審理期間の設定は努力義務であるが、審理員の任期内での処理が前提であるため、概ね3箇月が目安となることから、申請者に対してよくわかるように定める方向で検討を行うとの答弁でありました。
 次に、不服申し立ての処理状況の公表について質疑があり、これについては、制度開始後速やかに情報公開条例や個人情報保護条例での取り扱いをもとに検討していくとの答弁でありました。
 次に、審査会の委員について質疑があり、これについては、委員は5人以内とし、弁護士を中心に元市職員や企業のOB等から市長が委嘱するとの答弁でありました。
 次に、行政不服審査会へ諮問した内容と審査会からの答申が異なる意見の場合の処理について質疑があり、これについては、答申内容を見極め、最終的には市長が採決を行うことになるとの答弁でありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、原案のとおり、全会一致で可決することに決定しました。
 次に、議案第2号 亀山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定について、亀山市定員適正化計画及び亀山市職員定数条例との整合について質疑があり、これについては、定員適正化計画では平成31年度を目標年度と定め、医療職・消防職を除く職員数の目標を424人とし、職員定数条例では、平成28年4月1日から議会事務局や選挙管理委員会、教育委員会、地方公営企業会計等の職員を除いた市長の事務部局の職員を337人としているが、いずれもフルタイムの任期付職員は人数に含まれるとの答弁でありました。
 次に、特定任期付職員の給与及び特定業務等従事任期付職員の給与の設定について質疑があり、これについては、特定任期付職員は弁護士等を対象とするもので、各市の状況等を勘案して設定、特定業務等従事任期付職員は、市の再任用職員の給与と同額を設定しているとの答弁でありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、原案のとおり、全会一致で可決することに決定しました。
 次に、議案第3号 亀山市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例の制定について、昨年法律が改正されているのになぜ今の時期に新教育長制度へ移行するのかとの質疑があり、これについては、平成27年4月1日から法律が施行され、1年が経過する中で、法改正の趣旨を踏まえ、その目的を果たすために速やかに平成28年4月1日から新教育長制度へ移行することとしたとの答弁でありました。
 次に、なぜ給料を5%減額する特例措置を設けるのかとの質疑があり、これについては、自らの政治的な判断の中で給与削減をスタートさせ、現在も副市長及び現教育長も含め減額措置を継続している状況であるとともに、今回の5%の減額を行うことについては、特別職報酬等審議会に諮問し、減額を行うことは適当であるとの答申を受けての対応であるとの答弁でありました。
 また、特別職報酬等審議会は、給料の減額措置のような政治的判断をするものについては、審議会として答申する性格のものではないとしていることから、政治的判断を優先するのであれば、審議会を開催する必要はないとの意見がありました。
 また、討論では、特別職報酬等審議会の答申を受け、給料減額の特例措置の考え方に相違があるので、本条例には反対であるとの討論があり、採決の結果、原案のとおり、賛成多数で可決することに決定しました。
 次に、議案第4号 亀山市病院事業管理者の給与に関する条例の制定について、病院事業管理者の給料の額に特例措置を設けることについて質疑があり、これについては、地方公営企業法の中で特別職と位置付けることから特別職報酬等審議会に諮り、その答申では、市長の政治的判断で行う減額については、審議会の答申にはそぐわないとの意見をいただいたことから、今後の審議会への諮問については今回の意見も参考に進めていくとの答弁がありました。
 また、討論では、給料減額の特例措置を設ける根拠が不明確であることから、給料減額の特例措置が含まれる本条例には反対であるとの討論があり、採決の結果、原案のとおり、賛成多数で可決することに決定しました。
 次に、議案第6号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備について、審理員制度の適用除外の根拠について質疑があり、これについては、行政不服審査法第9条第1項のただし書きに地方公共団体は条例に基づく処分について、条例に特別の定めを設けることにより、審理員の指名を不要とすることができるとされているとの答弁でありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、原案のとおり、全会一致で可決することに決定しました。
 次に、 議案第7号 亀山市固定資産評価審査委員会条例の一部改正について、電子情報処理組織の使用について質疑があり、これについては、電子メールによる弁明書の提出が該当するとの答弁でありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、原案のとおり、全会一致で可決することに決定しました。
 次に、議案第8号 亀山市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正について、議案第9号 亀山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について、議案第10号 亀山市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正について、議案第11号 亀山市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について、議案第12号 亀山市職員給与条例の一部改正について、議案第18号 亀山市火災予防条例の一部改正について、及び議案第37号 亀山市消防団員等公務災害補償条例の一部改正については、審査の過程では質疑はなく、採決の結果、原案のとおり、全会一致で可決することに決定しました。
 以上、総務委員会の審査報告といたします。