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平成27年12月定例会 教育民生委員会委員長報告

公開日 2015年12月18日

 教育民生委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。
 去る9日の本会議で当委員会に付託のありました議案の審査に当たるため、15日に委員会を開催いたしました。
 まず、担当部長等から説明を受けた後、質疑に入り、審査を行いました。
 はじめに、議案第82号 亀山市病院事業の設置等に関する条例の全部改正について、議案第83号 亀山市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の制定について 及び 議案第84号 亀山市看護師等入学支度金及び修学資金貸与条例の制定について、今回の議案の提案に至った背景について質疑があり、これについては、 地方公営企業法の一部適用から全部適用への移行を行うことにより、全部適用のメリットを最大限に生かし、保健・医療・福祉の包括的な政策の推進と医療センターの経営健全化に向けた病院経営上のより機動的な体制を早急に構築する必要があるという中で、経営形態の変更を判断したとの答弁でありました。
 次に、全部適用以外の手法についても議論されたのかとの質疑があり、これについては、総務省が経営形態の見直しとして示している全部適用、地方独立行政法人化、指定管理者の導入、民間譲渡のうち、地方独立行政法人化、指定管理者の導入、民間譲渡では市の関与が極めて弱くなり、市の医療政策との関係が希薄となるため、全部適用を選択したとの答弁でありました。
 次に、全部適用にしたときの効果について質疑があり、これについては、病院事業管理者において医師確保が即断できること、また病院の収益につながるよう医事に長けた人材を医療センターとして確保できることなどが挙げられるとの答弁でありました。
 次に、病院事業管理者について質疑があり、これについては、病院事業管理者は病院経営を改善するための経営手腕に長けているだけでなく、保健・医療・福祉のネットワークを強化し地域医療を推進するため、福祉行政にも精通した人物が適任であると考えており、医師、民間、行政経験者、幅広い観点の中から経営の責任者としてふさわしい人物を配置するとの答弁でありました。
 次に、病院事業管理者の報酬について質疑があり、これについては、他の自治体や他の特別職の給料を勘案し、特別職報酬等審議会に諮って決定していく。具体的な給料額は全国的に見ると、教育長の給料の額と類似しているところが多くみられることから、新教育長の給料の額が基本となってくると考えているとの答弁でありました。
 次に、全部適用後の経営責任はだれにあるのかとの質疑があり、これについては、経営責任は病院事業管理者であるが、最終責任は市長であるとの答弁でありました。
 次に、新たに医療センターに設置される地域医療部の職員の人件費は一般会計から支払われるとのことであるが、公営企業の全部適用において、併任することは法的に可能なのかとの質疑があり、これについては、法的には可能と認識しているとの答弁でありました。
 また、これらの議案については、継続審査の動議が提出されましたが、賛成少数で否決されました。
 次に、討論では、病院事業管理者を設置することによる今後の収支や経営ビジョン等が示されず、説明が不十分であること、病院事業管理者の給与等の支出が赤字を増加させるなどの理由から反対討論が、また、今後の医療体制を充実させ、市の医療を確保するためには全部適用とすることが必要であるとの理由から賛成討論があり、採決の結果、原案のとおり、賛成多数で可決することに決定しました。
 次に、議案第91号 亀山市国民健康保険税条例の一部改正について、今回の改正による対象者数について質疑があり、これについては、限度額を変更したことで、医療分、後期支援分、介護分、併せて138世帯が対象となるとの答弁でありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、原案のとおり、全会一致で可決することに決定しました。
 次に、議案第92号 亀山市交通遺児援護金給付条例の廃止について、この条例を廃止とする根拠について質疑があり、これについては、児童扶養手当等の制度が充実してきたこと、また、行政改革による事業の見直しの中で、この制度については一定の役割を終えたという判断により今回廃止することを提案したとの答弁でありました。
 次に、市として交通遺児を守っていくという考えはないのかとの質疑があり、これについては、交通遺児に限定することなく、一人親家庭となられた家庭に対してはサポート体制が充実してきている中で、新たな課題に対する対応策を検討していくとの答弁でありました。
 また、討論では、社会保障の制度は充実してきているとはいえ、交通事故で突然に保護者を失う悲しみを考えたとき、交通遺児に対する制度の存続は必要であるとの理由から反対討論が、また、社会保障の観点から交通遺児も含めた新たな課題の対応に前向きに取り組んでいくことに賛成するとの賛成討論があり、採決の結果、原案のとおり、賛成多数で可決することに決定しました。
 次に、議案第93号 亀山市国民宿舎関ロッジ条例の廃止について、指定管理者が撤退したときに、修繕をしてでも再募集する考えがなかったのかとの質疑があり、これについては、指定管理者による2年間の運営の際には運営を継続していくことを前提に修繕等を行ってきたが、本年3月末の指定管理者の撤退を受け、改めて今後の関ロッジについて、施設の修繕費や収支に対しての赤字負担等について検討したうえで今回の方針決定になったとの答弁でありました。
 次に、関ロッジの運営を継続しないことに対する市長の責任について質疑があり、これについては、これ以上施設の営業を継続させることによる修繕のリスクや、多額の経費を一般会計から支出をすることについては、責任ある判断をする必要があることから、営業を継続しないという基本方針を決定した。現在も様々な課題があるが、未来志向で前に進めていくためのものであるとの答弁でありました。
 なお、関ロッジについては、維持管理費が今でもかかっているので、次の段階に進むことは理解できるが、指定管理者の経営努力の不足があったなら、途中で撤退したことに対し、市としては何らかの対応をとるべきであり、早急に結論を出し、市民に対する説明責任を果たすべきであるとの意見がありました。
 以上のような議論を経て、採決の結果、原案のとおり、賛成多数で可決することに決定しました。
 以上、教育民生委員会の審査報告といたします。