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水道の開始・中止、水道料金などについて

公開日 2021年05月01日

更新日 2024年03月06日

こんなときは、お早めに届けてください

届け出の種類・内容等

届け出の種類

届け出の内容等

転居・転入による使用開始

使用開始前日までに上水道課へ電話等で連絡。
受付時間:平日 8時30分~17時15分
(休日の開始はいたしませんので、お早めにご連絡ください。)

転居・転出による使用中止

使用中止前日までに上水道課へ電話等で連絡。
受付時間:平日 8時30分~17時15分
(休日の中止はいたしませんので、お早めにご連絡ください。)

水道使用者・所有者の変更(名義変更)

上水道課へ届出してください。
(所有者変更の場合は、新旧所有者の認印・所有権移転を証明できる書類が必要となります)

名義変更届[PDF:72.1KB]

使用開始・使用中止の届け出について

届け出当日に開栓・閉栓作業を行うのは、受付が正午までのものといたします。
正午を過ぎてからの届け出は、翌営業日の開栓・閉栓作業となりますので、ご了承いただきますようお願いいたします。

水道料金について

料金表(一般用、1カ月分、消費税込み)

用途

基本料金(5㎥まで)

超過料金(1㎥につき)

メーター口径

 

区分

 

一般用

13mm

726円

6~10㎥

100円

20mm

968円

11~20㎥

113円

25mm

1,441円

21~30㎥

116円

30mm

2,442円

31~50㎥

118円

40mm

5,258円

51~100㎥

145円

50mm

9,141円

101~200㎥

177円

75mm

12,672円

201㎥以上

181円

100mm

21,945円

   

150mm

50,699円

 

 

200mm

86,394円

 

 

浴場用

 

30㎥まで2,838円

 

52円

工事用・臨時用

 

20㎥まで6,600円

 

330円

水道料金ツール[XLSX:13KB]

水道料金計算ツールでは、下記項目を入力していただくことで、水道料金と、公共下水道使用料、合計金額を自動計算します。

  1. メーターの口径をリストから選択してください。
  2. 1カ月の使用水量(㎥)を入力してください。(半角数字で10,000以下の整数)
  3. 公共下水道の有無を選択してください。

水道の検針について

1カ月に1回、皆様のお宅へ検針にお伺いします。検針員がメーターを確認して、今回お使いになった水量を「使用水量のお知らせ」でお知らせいたします。この水量をもとに料金を計算して、請求させていただきます。請求月は、検針月の翌月となります。

料金のお支払いについて

水道料金の請求は毎月です。口座振替、納付書払い、クレジットカード払いのいずれかでお支払いください。

口座振替によるお支払いについて

水道料金の支払いは、預金口座から自動的に引き落とされる口座振替が便利です。
手続きは通帳と印鑑を持って取扱金融機関へ直接申し込むか、または、上水道課へ申し込んでください。

取扱金融機関
百五銀行、三十三銀行、北伊勢上野信用金庫、鈴鹿農業協同組合、東海労働金庫、三菱UFJ銀行、りそな銀行、中京銀行、ゆうちょ銀行

納付書によるお支払いについて

納付書でのお支払いについては亀山市役所、関支所、取扱金融機関(三菱UFJ銀行を除く)、コンビニエンスストア、スマートフォンアプリにてお支払いいただけます。
スマートフォンアプリでのお支払い方法はこちらをご覧ください。

スマートフォン決済方法(広報 令和2年4月1日号)[PDF:361KB]

クレジットカードによるお支払いについて

「Yahoo!公金支払い」を利用して、お客様がクレジットカード情報を登録することで、口座振替と同じように、継続してクレジットカードでお支払いができます。
対象は水道メーター口径13mmまたは20mmの水道料金・下水道使用料です。下水道使用料のみの場合はご利用できません。詳しくは、こちらのページをご覧ください。
※窓口でクレジットカードを提示してお支払いする方法ではありませんので、ご注意ください。

水道水の漏水について

水道の「使用水量のお知らせ」を見ていただき、いつもより水道使用量が多い場合、水道メーターを確認してください。
水を使っていないのに少しでも星印パイロットが回っていたら、宅地内のどこかで水がもれていますので、
すぐに亀山市指定給水装置工事事業者に修理を依頼してください。
なお、水道メーターより家側の給水装置はお客様の責任で管理していただくものであり、修理費も自己負担となります。
亀山市指定給水装置工事事業者一覧はこちら

漏水に伴う減免の申請について

水道メーターより家側で漏水があったとき、漏水した水量の一部に相当する水道料金を減免できる場合があります。 
減免の対象は、地下や壁内など、お客様が客観的に発見できない箇所の漏水に限ります。
また、亀山市指定給水装置工事事業者が修理を行った場合のみ減免の対象となりますので、必ず亀山市指定給水装置工事事業者に修理を依頼してください。
漏水減免を受けるには、漏水修理後に水道料金等減免申請書を提出していただく必要があります。

水道料金等減免申請書[PDF:116KB]

水道水の濁り水について

濁り水が発生する実例について 

  • 火災による消火栓の使用時
    消火活動の際、消火栓の急激な開閉により水の流速に大きな変化が生じた場合、濁り水が発生する場合があります。
  • 水道工事(断水等)
    水道管の取替工事および緊急工事を実施した場合、その場所の近くで濁り水が発生する場合があります。
  • 地震発生時
    大きな地震が発生した際、揺れの方向によっては、水道管の漏水等により濁り水が発生する場合があります。
  • 落雷等による加圧ポンプ場の停電
    このような場合、給水区域の広範囲に濁り水が発生する場合があります。

濁り水に伴う減免申請について

濁り水が発生し、解消するまで放水された分の水道料金について、使用水量から放水相当量(原則として1立方メートル※)の水道料金を減免できる場合があります。
※1立法メートル・・・口径13mmにおいて約1時間放水した場合の水量・家庭用浴槽約4杯分
減免を受けるには、水道料金等減免申請書を提出していただく必要があります。
申請書提出後に、濁り水の状況を調査の上、減免の審査を行い、次回の水道料金請求時に使用水量から放水相当量を差し引いて請求します。
なお、周囲で濁り水が全く発生していないなど、濁り水の原因が宅地内の水道管であると判断した場合は、減免ができないこともありますので、あらかじめご了承願います。

水道料金等減免申請書[PDF:116KB]

水道メーターの取替えについて

水道メーターは、計量法で8年間の有効期間が定められています。そのため、上水道課では有効期間満了の年月までに水道メーターの取替えを行っています。ご協力をお願いします。
なお、水道メーターの取替えは、お客様に費用を負担していただくことはありません。

ご注意を! 悪質な訪問販売が多発しています

最近、上下水道部の職員を装ったり、上下水道部から依頼されたなどと偽り、高価な浄水器を売りつけるなどの悪質な訪問販売が多発しています。
亀山市は、良質でおいしい水道水を供給しており、そのまま飲んでも何の心配もありません。
上下水道部ではこのような業務は一切行っておりませんので十分注意して下さい。

  • 水質検査をして料金を請求すること
  • 水質検査や水道施設の点検をして、浄水器の販売をすすめること
  • 水道管の清掃とそのあっせん
  • 電話、戸別訪問でのアンケート調査

トラブル防止のポイント

  • 上下水道部の職員(または上下水道部から依頼された事業者)と名乗った場合には、身分証明の提示を求め、確認できないときは、住宅内に立ち入らせないようにする。
  • 水道水に試薬を入れて、「この水は水質が悪いから色が変わる」と言って、浄水器の購入や水道管の清掃をすすめた場合は、「市の上下水道部に相談する」と答えてください。

お問い合わせ

上下水道部 上水道課 上水道管理グループ
住所:〒519-1192 三重県亀山市関町木崎919番地1
TEL:0595-97-0621
FAX:0595-96-3321

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