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市・県民税の申告について

公開日 2016年12月12日

更新日 2022年04月01日

市・県民税の申告が必要な人

その年の1月1日現在亀山市に居住しており、次に該当する人です。

ただし、前年中分の確定申告を税務署に提出する人は、市・県民税申告書の提出は不要です。

1.事業所得(営業等・農業)、利子所得、配当所得、不動産所得、譲渡所得、雑所得、一時所得又は山林所得のある人

2.給与所得又は公的年金所得のある人で、他に所得のある人

(給与所得又は公的年金所得以外の所得が20万円以下の人は、所得税の確定申告は不要ですが、市・県民税の申告は必要です。)

3.給与所得のみで勤務先から亀山市に給与支払報告書が提出されていない人

(不明な場合は、勤務先へお尋ねください。)

4.医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除等の各種所得控除を受けようとする人

※前年中に所得がなかった人は申告する必要はありませんが、市税証明の交付、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の算定や軽減判定、がん検診等の検診無料対象者券の発行に必要なため、申告することをおすすめします。

 

申告に必要なもの

  • 市・県民税申告書
  • 印鑑(認印可)
  • 源泉徴収票(コピー可)、給与支払者の支払証明書等前年中の収入金額がわかる書類
  • 事業所得(営業等・農業)又は不動産所得がある人は、収入、経費等がわかる書類(収支内訳書を添付してください。)
  • 各種控除を受ける場合は、その証明書

 ・医療費控除(医療費控除の明細書)※領収書の添付や提示だけでは医療費控除を受けられません。

 ・社会保険料控除(領収書、社会保険料控除証明書)

 ・生命保険料控除、地震保険料控除(保険会社発行の申告用控除証明書)

 ・障害者控除(障害者手帳、障害者控除対象認定書などの証明書)

 ・勤労学生控除(在学を証明する書類)

 ・配偶者特別控除(配偶者の収入金額がわかるもの)

 ・寄附金税額控除(寄附金の受領書など)

※所得税の確定申告を提出される場合は、市・県民税の申告の必要はありません。

※令和4年度市・県民税の申告から、押印が不要となりました。

 

申告書ダウンロード

申告書については申請書ダウンロードのページをご利用ください。

 

お問い合わせ

総務財政部 税務課 市民税グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5011
FAX:0595-82-3883