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障害者差別解消法について

公開日 2016年05月16日

更新日 2024年04月01日

事業者による障がいのある人への「合理的配慮の提供」が義務化されます(障害者差別解消法)

 平成28年4月から施行されている「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)は、障がいのある人もない人も互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)をつくることを目的とした法律で、障がいを理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障がいのある人から、何らかの配慮を求める意思表明があった場合の「合理的配慮の提供」を定めています。法律改正により、令和6年4月1日から、事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化されます。

 「合理的配慮の提供」にあたっては、社会的なバリアを取り除くために必要な対応について、障がいのある人と事業者などが対話を重ね、共に解決策を検討していくことが重要です。

不当な差別的取扱いと合理的配慮について

不当な差別的取扱いの禁止 合理的配慮の提供

障がいを理由として、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするようなことをしてはいけません。

(例)障がいがあることを理由に窓口対応を拒否する、対応の順序を後回しにする、説明会やシンポジウム等への出席を拒むといった不当な差別的取り扱いを禁止するものです。

障がいのある方から何らかの配慮を求める意志の表明※があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くための合理的な配慮を行うことが求められます。
※知的障害等により本人自らの意思を表明することが困難な場合には、その家族などが本人を補佐して意志の表明をすることもできます。

(例)筆談や読み上げ等障がいの特性に応じたコミュニケーション手段で対応する、障がいのある人が困っている時にその人の障がいに合った工夫ややり方で対応する、段差がある場合、車いす利用者にキャスターの上げ下げ等の補助をする、といった配慮を行うことです。

  行政機関等 事業者
不当な差別的取扱い 禁止 禁止
合理的配慮 義務 義務(令和6年4月1日から)

「合理的配慮」とは?
企業や店舗などの事業者や行政機関等は、障がいのある人から、社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担になりすぎない範囲で対応を行うこととしています。これを「合理的配慮の提供」と言います。
参考)内閣府HP  https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html

職員の対応要領を策定

亀山市では差別解消法の施行に伴い、職員が適切に対応するための要領を策定しました。
この対応要領は、相談体制や不当な差別的取扱いの禁止・合理的配慮の提供について具体例を示しながら職員が適切に対応できるよう必要な事項を定めています。

市職員による障害を理由とする差別に関する相談窓口は、総務財政部総務課人事給与グループ、健康福祉部地域福祉課障がい者支援グループになります。

お問い合わせ

健康福祉部 地域福祉課 障がい者支援グループ
住所:〒519-0164 三重県亀山市羽若町545番地
TEL:0595-84-3313
FAX:0595-82-8180
総務財政部 総務課 人事給与グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5031
FAX:0595-82-9955