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低炭素建築物の認定

公開日 2023年03月28日

更新日 2023年03月28日

認定手続きについて

 亀山市内の用途地域指定された区域内において、低炭素建築物の建築等をしようとする人は、低炭素建築物等計画を作成し、所管行政庁へ認定を申請することができます。

 低炭素建築物とは、都市の低炭素化の促進に関する法律に規定する二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物です。亀山市が所管行政庁となるのは申請建築物が建築基準法第6条第1項第4号(同法による県の許可を要するものを除く。)に該当するものに限り、これ以外の建築物については三重県が所管行政庁となります。

 低炭素建築物新築等計画の認定申請に先立ち、あらかじめ登録住宅性能評価機関等において技術的審査を受けることが可能です。

 三重県が所管行政庁となる場合は、三重県のホームページをご覧ください。

審査機関について

都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項第1号に掲げる基準に適合することについて、事前に技術的審査を行う審査機関は以下のとおり定めました。

  • 登録住宅性能評価機関
  • 登録建築物エネルギー消費性能判定機関
  • 一般社団法人住宅性能評価・表示協会が運用するBELSに基づく評価機関

認定基準について

認定を受けるには、一次エネルギー消費量等について定められている基準を満たす必要があります。

詳細は、国土交通省のホームぺージをご覧ください。

認定手数料について

手数料表(低炭素建築物新築等計画認定申請手数料)[PDF:470KB]をご覧ください。

認定申請書について

低炭素建築物新築等計画認定申請書等は国の書式になりますので、下記のホームページを参照してください。

国土交通省のホームページ

その他の書式について

 

お問い合わせ

建設部 建築住宅課 建築開発グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5088
FAX:0595-82-9669

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