亀山市では、良好な住環境確保のため、市民の方が市内の施工業者にリフォーム工事を依頼し、
現在お住まいの住宅を改修する場合、その費用の一部を市が助成します。
1) 亀山市に住民登録または外国人登録があること
2) 助成対象となる住宅に居住していること
3) 申請者及びその同一世帯全員が市税を滞納していないこと
1) 自己の居住する住宅であり、市内に存すること。マンション等の集合住宅の場合は専用部分のみ
2) 併用住宅については、住居部分のみ
1) 市内に事業所を有する施工業者が行う、工事費30万円以上(消費税抜き)のリフォーム工事
2) 平成25年3月末日までに完了し、完了実績報告ができること
*助成金交付決定前に着工している工事、他の助成を受けている工事は対象となりません
〇一般型
対象工事費(消費税抜き)の10%で、最高限度額10万円(千円未満切り捨て)
〇特例型(高齢者・障がい者支援型) *高齢者...75歳以上の方
対象工事費(消費税抜き)の20%で、最高限度額20万円(千円未満切り捨て)
受付期間 : 平成24年5月16日(水)から6月15日(金) (土日祝日を除く)
*受付期間内で先着順に受け付けます。予算額を超えた場合は、工事の着手が遅れる場合があります。
なお、受付期間内に予算額に達しなかった場合は、締切日翌日より随時受け付けし、
予算が無くなり次第受付を終了します。
申込申請書は、市役所2階の建築住宅室窓口へ直接ご提出ください。
*郵送、FAX、メールでの申込受付はできません。
*申請書類等は、下部からダウンロードまたは建築住宅室窓口でもお渡しします。
・亀山市住宅リフォーム助成金交付要綱 [PDF](196.5KB)
・パンフレット [PDF](363.4KB)
・対象となるリフォーム等一覧 [PDF](149.8KB)
・委任状 [WORD](26.0KB) [PDF](56.2KB)
・様式第1号―5号 [WORD](61.0KB) [PDF](140.8KB)
様式第1号 住宅リフォーム助成金交付申請書
様式第2号 住宅リフォーム助成金交付(不交付)決定通知書
様式第3号 住宅リフォーム実績報告書
様式第4号 住宅リフォーム助成金確定通知書
様式第5号 住宅リフォーム助成金請求書
・写真台紙 [XLS](27.5KB) [PDF](36.8KB)
・誓約書 [WORD](39.0KB) [PDF](93.2KB)
・変更・中止承認申請書 [WORD](31.5KB) [PDF](79.0KB)
(1)申請者(市民)は、市内の施工業者にリフォーム工事の見積りを依頼します。
(2)申請者(市民)はリフォーム施工業者と施工方法や費用、支払条件等、十分に打合せを行い、工事契約を行います。
(3)申請者(市民)は必要書類を添付の上、市に交付申請をします。
〇必要書類
・住宅リフォーム助成金交付申請書(様式1) ・契約書の写し及び工事内訳書
・工事内容がわかる図面等書類
・現況写真(施工前の住宅全体と助成対象リフォームの部分) (台紙をダウンロードして活用して下さい。)
・申請者及び世帯全員が市税等を滞納していないことの誓約書
・(土地・家屋)課税明細書(固定資産税納税通知書に添付)の写し等
・その他市長が必要と認めるもの
*下記は、申請者および同居者が該当する場合のみご提出下さい。
・満75歳以上の方...後期高齢者医療被保険者証の写し
・障害者手帳、療養手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方...各手帳の写し
・建築基準法第6条又は第6条の2の規定に基づく建築確認済証の写し(必要な場合のみ)
(4)市は申請書類を審査し、申請者に助成金の交付決定通知書(様式2)を交付します。
(5)助成金の交付決定通知の交付後、リフォーム工事に着手します。
(6)申請者はリフォーム施工業者に工事費を支払います。
(7)工事完了後30日以内又は平成25年3月末日のいずれか早い日までに市に実績報告をします。
〇必要書類
・実績報告書(様式3) ・工事費支払いの領収書の写し ・写真(施工中及び施工後)
・建築基準法第7条又は第7条の2の規定に基づく建築確認検査済証の写し(必要な場合のみ)
・その他市長が必要と認めるもの
(8)市は実績報告書により完了検査を行います。検査に合格すると助成金交付確定通知書(様式4)を交付します。
(9)申請者は助成金交付請求書(様式5)を市に提出します。
(10)市は申請者の指定した口座に助成金を振り込みます。
・既存住宅の増築、改築及び除却工事
・浴室、キッチン、洗面室及びトイレの工事
・外壁の張替及び塗装工事
・床材、内壁材及び天井材の張替又は塗装等の内装工事
・襖紙及び障子紙の張替や畳の取替え工事
・屋根、雨どいなどの改修工事
・段差の解消、廊下幅の拡張等の工事 等
*詳しくは「対象となるリフォーム等一覧[PDF](149.8KB)」を参照して下さい。
・外構工事
・テレビ、エアコン等の電化製品、家具、便座等本体のみの設置(工事を伴わないもの) 等
*虚偽、不正行為により助成金の支給を受けようとした、また受け取ったことが
分かったときは、申請、交付決定を取消、交付した助成金を返還していただきます。
*助成金交付決定通知書到着後、工事に着手してください。
*万一、助成金交付申請書の提出後に変更または中止する場合は、
速やかに建築住宅室まで申し出てください。
住宅リフォームにかかる助成対象については、個々のケースにより異なります。
助成対象、助成金額、申込方法、具体的なリフォーム内容等、詳細につきましては、
事前に下記までお問い合わせください。
建設部 建築住宅室
〒519-0195
三重県亀山市本丸町577番地
TEL 0595-84-5038 FAX 0595-82-9669
E-mail : kenchiku@city.kameyama.mie.jp
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