水道事業は、水道を利用する方からの水道料金で事業を経営する独立採算制を採用しています。
水道の施設を拡張したりする場合は、水道料金と借入金(起債)などで建設資金をまかないます。
そして、施設ができた後、水道水を各家庭までお届けして得た水道料金収入の中から毎年すこしづつ借入金とその利息を返済しています。
また、施設の運転や維持管理などにもこの水道料金収入を充てています。
水道事業は、税金などを使わず、水道料金だけで事業を進めていくのに必要な費用をすべてまかなっています。
このため、常に経費の節減と業務の効率化を図り、水道事業の健全経営に努力しています。
届け出の種類 |
届け出の内容等 |
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水道の新設・改造・撤去・修繕 |
亀山市指定給水装置工事事業者へ依頼してください。 |
転居・転入による使用開始 |
使用開始前日までに上下水道管理室へ電話等で連絡。 (休日の開始はいたしませんので、お早めにご連絡ください。) |
転居・転出による使用中止 |
使用中止前日までに上下水道管理室へ電話等で連絡。 (休日の中止はいたしませんので、お早めにご連絡ください。) |
水道使用者・所有者の変更(名義変更) |
上下水道管理室へ届出してください。 (所有者変更の場合は、新旧所有者の認印・所有権移転を証明できる書類が必要となります) |
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基本料金(10m3まで) |
超過料金(1m3につき) |
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一般用 |
13mm 1,050円 |
11m3〜 20m3 92円 |
20mm 1,249円 |
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25mm 1,627円 |
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30mm 2,436円 |
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40mm 4,714円 |
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50mm 7,854円 |
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75mm 10,710円 |
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100mm 18,217円 |
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150mm 41,475円 |
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200mm 70,350円 |
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浴場用 |
30m3まで 2,709円 |
1m3につき 50円 |
工事用・臨時用 |
20m3まで 6,300円 |
1m3につき 315円 |
水道料金=基本料金+超過料金
上表には消費税が含まれています。
上下水道管理室 TEL:97-0621
上水道室 TEL:97-0622
水道料金の請求は毎月です。口座振替または直接納付のいずれかで納付してください。
平日17時15分以降、土日・祝日も水道料金のお支払いはできます。
本庁舎および関支所までお越しください(納入通知書をお持ちの人)。
また、おつりのいらないようにお願いします。
水道料金の支払いは、預金口座から自動的に引き落とされる口座振替が便利です。
手続きは通帳と印鑑を持って取扱金融機関へ直接申し込むか、または、上下水道管理室へ申し込んでください。
納付書での支払いについては金融機関またはコンビニエンスストアでお支払いください。
水道給水区域において、水道の新設などをするときは、給水加入金が必要になります。
水道の新設・改造・撤去・修繕などの工事は、必ず、市指定給水装置工事事業者へ依頼してください。
なお、市指定給水装置工事事業者については、前頁のお問い合わせ窓口へお尋ねください。
※工事費用は申込者の負担となります。詳しくは、市指定給水装置工事事業者までお尋ねください。
水道の「使用水量のお知らせ」を見ていただき、いつもより水道使用量が多い場合、水道メーターを確認してください。
水を使っていないのに少しでも星印パイロットが回っていたら、宅地内のどこかで水がもれていますので、
すぐに市指定給水装置工事事業者に修理を依頼してください。
最近、上下水道部の職員を装ったり、上下水道部から依頼されたなどと偽り、高価な浄水器を売りつけるなどの悪質な訪問販売が多発しています。
亀山市は、良質でおいしい水道水を供給しており、そのまま飲んでも何の心配もありません。
上下水道部ではこのような業務は一切行っておりませんので十分注意して下さい。
上下水道部の職員(または上下水道部から依頼された事業者)と名乗った場合には、身分証明の提示を求め、確認できないときは、住宅内に立ち入らせないようにする。
水道水に試薬を入れて、「この水は水質が悪いから色が変わる」と言って、浄水器の購入や水道管の清掃をすすめた場合は、「市の上下水道部に相談する」と答えてください。
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