下水道の使用を開始、休止、届け出た事項を変更されるときは、上下水道管理室に届け出てください。
区分 |
汚水量 |
料金 |
|---|---|---|
基本使用料金 |
10m3まで |
945円 |
従量使用料金 |
10m3を超え 20m3まで |
141円 |
20m3を超え 30m3まで |
157円 |
|
30m32を超え 50m3まで |
178円 |
|
50m3を超え100m3まで |
204円 |
|
100m3を超え500m3まで |
236円 |
|
500m3を超えるもの |
267円 |
下水道使用料=基本使用料+従量使用料(10円未満の端数は切り捨て)
上下水道管理室 TEL:97-0621
下水道室 TEL:97-0623
上表には消費税が含まれています。
区分 |
月額使用料(1戸当たり) |
|
|---|---|---|
一般家庭 |
基本料金 |
2,100円 |
人数割料金 |
1人につき525円 |
|
一般家庭以外 |
基本料金 |
2,100円 |
人数割料金 |
処理対象人員1人につき525円 |
|
使用料=基本料金+人数割料金(10円未満の端数は切り捨て)上記には消費税が含まれています。
公共下水道及び農業集落排水の普及を図るため、融資あっせんを行っています。
また、融資にかかる利子を助成します。
詳しくは上下水道管理室にお問い合わせください。
市では公共下水道及び農業集落排水普及のため、水洗便所に改造をし、または排水設備を設置、改造しようとする方で、
市が認める一定の収入基準に満たない世帯や生活扶助を受けている世帯に属する方を対象に工事に必要な資金を助成します。
詳しくは下水道室にお問い合わせください。
排水設備の新設、増設、改造、修繕などの工事は、市で指定された業者以外はできません。
排水設備工事は、「亀山市排水設備指定工事店」へお申し込みください。
指定工事店一覧表は下水道室にて用意しています。
生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽を設置した方に補助金を交付します。
5人槽 |
332千円 |
(恒久的整備区域5人槽 529千円) |
|---|---|---|
6〜7人槽
|
414千円
|
( 〃 6人槽 600千円) |
( 〃 7人槽 671千円) |
||
8〜50人槽
|
548千円
|
( 〃 8人槽 742千円) |
( 〃 9人槽 813千円) |
||
( 〃 10〜50人槽 884千円) |
ただし、11人から50人槽は共同住宅に設置される場合で、窒素除去型の高度処理型浄化槽に限ります。
補助対象区域
公共下水道事業認可区域、農業集落排水事業計画区域及び共同処理の大型浄化槽が設置されている区域を除く区域です。
補助金の交付を受けるためには申請が必要です。また、補助金額は変動する場合があります。
※恒久的整備区域 公共下水道及び農業集落排水事業が将来にわたり、計画されていない地域
上下水道管理室 TEL:97-0621
亀山市下水道排水設備指定工事店(市内業者) (PDF:14KB)
亀山市下水道排水設備指定工事店(市外業者) (PDF:21KB)
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